改製原戸籍とは?取り方は??

今回は、改製原戸籍について紹介します。

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改製原戸籍とは?

戸籍は法改正などに伴い、その時点での現在戸籍をすべて作り直し、新たに決まった様式で統一する作業(改製)がされることがあります。

その改製前の戸籍を「改製原戸籍」と言います。

また、過去に大きな様式変更を伴う改製が昭和と平成に各1回ずつあったため、

前者を「昭和原戸籍」

後者を「平成原戸籍」

と呼称することがあります。

昭和原戸籍

昭和32年法務省令第27号による改製です。

それまでは、戸主を中心とした戸籍(戸主とその両親や兄弟、子供で編成=3代戸籍が可能)でした。

しかし、改製後は夫婦とその未婚の子供を単位とした戸籍(2代戸籍のみ)に改められました。

この改製前の戸主を中心とした戸籍を昭和原戸籍と呼びます。

平成原戸籍

平成6年法務省令第51号による改製です。

それまで、紙で調製され保管されていた戸籍が、コンピュータ処理してもいいことになり、法務大臣の指定を受けた市町村で順次、コンピュータ化(電算化)作業がされました。

この電算化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」と呼びます。

出典:「戸籍」(Wikipedia)(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D)

現在戸籍

今現在の戸籍です。一般的には、上記の平成6年法務省令第51号に基づく改製後の戸籍を指すようです。

改製原戸籍の保存期間

改製原戸籍は改製がされた時から150年間で廃棄処分となります。

平成22年までは80年間保存すれば良いことになっていましたたが、平均寿命が伸びていることなどから延長されることとなりました。

将来、相続などで使用する可能性がある人は、今のうちに取得しておくことをお勧めします。

改製原戸籍の取り方

申請先

本籍地市区町村(本籍地を改製後に移動していない場合)

申請できる人

戸籍に記載のある人(本人)、戸籍の構成員の配偶者または直系血族(父母、祖父母、子、孫など)

※直系血族の方が戸籍を取得する場合は、親族関係が確認できる戸籍が必要になる場合があります。

必要なもの
申請者の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は避けましょう。

親族関係が確認できる書類 ※直系血族が申請する場合

戸籍謄本など

ただし、申請先が申請者の本籍地市区町村の場合は不要

委任状(代理人選任届) ※代理人が申請する場合

上記の申請できる人以外の場合は、申請できる人が作成した委任状(代理人選任届)を持参する必要があります。

手数料

1通750円

※全国共通です。

まとめ

いかがでしょうか?

戸籍は法改正などで戸籍を作り替える(改製)ことがあります。

作り替えられる前の戸籍を「改製原戸籍」と呼びます。

相続など親族関係を確認したい場合に必要になることがあります。

参考にしてください。

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