さて、今回は婚姻届について紹介したいと思います。
人生の節目として大切な届出になりますので、再提出などは避けたいものです。
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婚姻とは?
婚姻は、婚姻しようとする意思のある男女が戸籍法上の届出を行うことによって成立するものとされています。
必要な要件としては、
婚姻の意思が存在すること
男女2人の意思に基づかない婚姻は無効とされます。これは、婚姻届を提出する時点において婚姻する意思があることが必要となります。(最高裁判決昭和34.8.7)
婚姻適齢に達していること
男は満18歳、女は満16歳に達していることが必要になります。
ただし、未成年者の婚姻についてはご両親(父母)の同意が必要になります。父母の一方が同意していなくても、他の一方の同意があればいいことになっています。
重婚や再婚禁止期間、近親間の婚姻でないこと
既に婚姻関係がある人の婚姻は取消の対象になります。
また、女性は再婚禁止期間(待婚期間)というものがあり、前夫と離婚後100日間は婚姻することができません。
加えて、直系血族、三親等内の傍系血族等の近親間相互の婚姻はできません。
参考 再婚禁止期間(待婚期間)の短縮
平成27年12月16日の最高裁判所判決で、女性の再婚禁止期間の100日を超える部分については違憲との判断が下されました。これを受けて、平成28年6月1日に民法が改正され、再婚禁止期間が6ヶ月から100日になりました。
婚姻届の提出方法
婚姻届の用紙
これは全国の市区町村役場で無料で配布しています。書き損じの場合に備えて2枚もらうといいでしょう。
キャラクター入りの婚姻届用紙は提出可能か?
最近では、ゼクシィの付録の婚姻届用紙、キャラクター入りの婚姻届用紙や、花柄などの柄入りの婚姻届用紙など様々な婚姻届用紙があります。
このようなものであっても、私たちは正式な届出として届出をすることができます。
ただし、法律で定められた事項については必ず記載されている必要があります。
(戸籍法第29条、30条、74条及び戸籍法施行規則第56条に規定する事項)
届出人
夫または妻になる人です。
予め一方に記載してもらったものを、もう一方が提出することもできます。
証人
成年の証人2人が届出書に署名押印しなければいけないことになっています。
夫妻双方のご両親一方に証人になってもらうケースが多いですが、友達や知り合いなどでも大丈夫です。
また、外国人の場合でも成人(当該外国人の本国法における成人)していれば証人になることができます。
届出先
夫又は妻となる者の本籍地又は住所地
日本国外の場合は滞在国の大使館に提出するのが一般的のようです。
必要な書類など
①夫及び妻の戸籍謄本(又は戸籍抄本)ただし、提出先が本籍地の場合は不要です。
参考→戸籍謄本の請求方法
②届出人の本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
③印鑑・・・夫及び妻になるもの両方の印鑑を持って行った方が良いです。
ちなみにシャチハタ印は不可ですのでご注意ください。
③未成年が婚姻をする場合は、父母の同意書
婚姻届の記載方法
出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/content/000011716.pdf)
届出年月日、届出宛先
届出をする日付を記載します。
届出宛先は提出市区町村長を記載します。
(例)東京都千代田区長、埼玉県三郷市長など
氏名生年月日欄
夫になる人、妻になる人双方の氏名生年月日を記載します。
漢字の字体は戸籍に記載されたとおりに記載しましょう。
(例)斎藤、斉藤、齋藤の違いなどに注意しましょう。
住所欄
この欄の住所と世帯主は住民票に記載されているとおりに記載しましょう。
(例)大字の表記や地番の表記なども正確に記載します
大字山田1234番地、山田1丁目2番3号など
本籍欄
ここには戸籍簿に記載された本籍地と筆頭者を戸籍簿のとおり記載します。
住所欄同様に本籍地の表記に注意しましょう。
父母の氏名、父母との続柄
父母の婚姻届提出時の父母の氏名を記載しましょう。両親の離婚などで父母の氏名に変更があった場合には注意が必要です。
(例)続柄の記載例
長男、二男、長女、三女など
婚姻後の夫婦の氏、新しい本籍欄
夫の氏を名乗る場合には、☑夫の氏、妻の氏を名乗る場合には、☑妻の氏とします。
新本籍は自分が新しい本籍を置きたい場所を記載しましょう。
夫の本籍地に合わせて設定する人や、二人が住んでいる場所に設定する夫婦が多いようです。
※参考 新本籍をディズニーランドに置く?
新本籍を置く場所は、特に制限はありません。実際にディズニーランドやリゾート地に新本籍を置くカップルも見受けられます。
同居を始めたとき欄
ここには結婚式を挙げたときや同居を始めたときのいずれか早いほうを記載します。どちらも未だの場合には空欄にしましょう。
初婚、再婚の別欄
初婚の場合→☑初婚
再婚の場合→☑死別もしくは☑離別 平成20年1月1日など
※死別は前の配偶者が死んでしまった場合で、離別は前の配偶者と離婚した場合です。
同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事
これは該当する項目に夫、妻、それぞれチェックを入れます。
サラリーマン勤労者家庭の場合、3番か4番になります。
その他欄
婚姻する男女が未成年の場合に、両親が同意する旨の記載と署名捺印をすることがあります。その場合には、提出市区町村役場の指示に従いましょう。
届出人欄
ここには夫になる人と妻になる人のそれぞれの署名捺印が必要になります。
必ず本人の署名捺印が必要です。代筆の場合は婚姻届は受理されません。
証人欄
証人は上で説明したとおり、成人の2名になってもらいましょう。
婚姻する2人の両親から1名ずつ選ぶ場合が多いですが、特に制限はありません。
成人していれば、友達でも構いません。
証人本人に記載をお願いしましょう。
連絡先欄
ここには、日中連絡がつく電話番号を記載しましょう。
忘れがちな欄です。上記の法務省の記載例も空欄になっていますが、必ず記載しましょう。
捨印
氏名欄の横のあたりに、夫になる人、妻になる人、それぞれの捨印を押しておくと良いでしょう。
豆知識
婚姻日
戸籍に記載される婚姻日は婚姻届を提出した日になります。結婚式を挙げた日ではないので注意が必要です。
良い夫婦の日・・・11月22日(いいふうふ)
クリスマスイブ・・12月24日
バレンタインデー・・2月14日
結婚のプロポーズをした日、夫婦どちらかの誕生日、結婚式当日などが人気の提出日です(・ω・)
夫婦の新しい戸籍ができるまでの期間
目安ですが、10日から14日くらい要するようです。
すぐに婚姻したことを証明するためには、「婚姻届の受理証明書」を取得する必要があります。
これは、婚姻届を提出した日から請求できます。(ただし、提出先市区町村の閉庁日の場合は翌開庁日からです。)
上質紙の受理証明書
上記の受理証明書の記載項目を上質紙に記載する市区町村のサービスです。
値段は1000円から2000円と高いのですが、二人の婚姻の記念に取得しておくと良いです。
まとめ
いかがでしょうか?
夫婦の人生の幕開けに、参考にしていただければ幸いです。
また、記載方法で不明な点は、提出先の市区町村役場戸籍担当に問合せましょう。