今回は、前回の改製原戸籍に続いて除籍謄本・除籍抄本について紹介します。
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除籍謄本(除籍全部事項証明書)とは?
除籍謄本(除籍全部事項証明書)とは、戸籍から全ての構成員が除かれたもののことを言います。(除籍=除かれた戸籍)
戸籍から除かれる事由には、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁など様々なものです。
戸籍内に1人でも残っている場合は、除籍とはならないため、その戸籍は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)となります。
混同しているケースがあるので注意しましょう。
除籍抄本(除籍個人事項証明書)とは?
これは、戸籍から全ての構成員が除かれてできた除籍簿の一部の人の証明書になります。
除籍簿の全部→除籍謄本(除籍全部事項証明書)
除籍簿の一部→除籍抄本(除籍個人事項証明書)
となります。
また、除籍謄本同様に、戸籍内に1人でも残って居る場合は、たとえ該当者が除かれていたとしても戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)となります。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)の保存期間
除籍された戸籍は、除籍された時から150年間で廃棄処分になります。平成22年まで除籍簿の保存期間は80年でしたが、国民の長寿化に伴い伸長されることとなりました。
保存年限が到来しそうな除籍謄本(除籍全部事項証明書)は早めに取得しておくことをお勧めします。
除籍された戸籍の使用用途
多くの人が、使用する場面は①相続ではないでしょうか。相続人と被相続人の親族的関係性を証明したり、相続人の特定などに用いられます。
また、②死亡したことの証明する場合にも多く用いられます。遺族年金や生命保険の請求の際に添付が必要になることもあります。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)の取り方
申請先
戸籍が除かれたときの本籍地市区町村
申請できる人
戸籍に記載のある人(本人)、戸籍の構成員の配偶者または直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
※直系血族の方が戸籍を取得する場合は、親族関係が確認できる戸籍の提示が必要になる場合があります。
必要なもの
申請者の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
印鑑
認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は控えましょう。
親族関係が確認できる書類 ※直系血族が申請する場合
戸籍謄本など
ただし、申請先が申請者の本籍地市区町村の場合は不要
委任状(代理人選任届) ※代理人が申請する場合
上記の申請できる人以外が申請する場合には、申請できる人が作成した委任状(代理人選任届)を持参する必要があります。
手数料
1通750円(全国共通)
これは、除籍謄本(除籍全部事項証明書)の場合も除籍抄本(除籍個人事項証明書)の場合も同じ料金です。
また、同じ戸籍でも除籍された途端に450円から750円にに料金が跳ね上がります。
まとめ
いかがでしょうか?
除かれた戸籍の全員分のものが除籍謄本(除籍全部事項証明書)、
一部の人のものが除籍抄本(除籍個人事項証明書)となります。
これらの証明書は相続や死亡の証明として利用することが考えられます。
誰もが人生に一度は関わる証明書ですので、是非参考にしてみてください。