さて、2017年最初のエントリーは「認知届」について紹介したいと思います。
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認知とは?
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについては、父親とその子の間に法律上の親子関係をつくる必要があります。
これが「認知届」です。
認知届には、
裁判で強制的に認知が起こる「強制認知」
任意の届出に基づく認知である「任意認知」
の2種類があります。
今回は、「任意認知」について紹介します。
認知が認められるための具体的な要件
①事実上の父子関係が存在する
②父が認知の意思を有すること
この2つが主な要件になります。
ただし、成人している子どもを認知するためには、その子どもの承諾を得る必要があります。
つまり、20歳以上の子どもについては、本人が認知を承諾しない場合には無効となります。
胎児の認知
父親は、まだお母さんのお腹の中にいる胎児を認知することができます。
その場合には、
①母親の承諾
②子どもの出生前
以上の要件を満たす必要があります。
ただし、母親が外国人である場合には加えて、第三者の承諾や同意が必要になる場合があります。(母親の国の法律によって異なります。)
注意
認知届を提出すると、嫡出子(婚外子)の父欄に認知した父親の名前が記載されます。認知届をしないと、父欄は空欄のままです。
ただし、認知届を提出しただけでは、認知された子の氏(姓)は父親の氏になりません。
子の氏を父親と同じものにするには、
父母の「婚姻届」→子の「入籍届」
の順で2つの届出をする必要があります。
認知届の提出方法
提出期限
認知届については、「出生届」や「死亡届」などと異なり、提出期限はありません。
届出先
認知する父親の本籍地、認知される子どもの本籍地
認知する父親の所在地、認知される子どもの所在地
以上4つのうちのいずれかになります。
※胎児を認知する場合
胎児を認知する場合は、届出先は母親の本籍地のみです。
ご注意ください。
提出書類
認知届
必要な場合は承諾書
(ただし、その届出書に承諾する旨を付記して署名押印をした場合は不要)
届出者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
提出できる人
認知する父親
認知届の記入方法
ここでは、認知届けの記入方法を紹介します。
届出先と生年月日
届出する日(子どものを認知する日)を記載します。
届出先は提出市区町村長を記載します。
(例)埼玉県川口市長、三重県伊勢市長など
氏名、生年月日欄
認知される子と、認知する父の名前(ふりがなも記載のこと)、生年月日、父母との続柄を記載します。
(注意)続柄の記載は、「長男」、「長女」、「二男」、「二女」のように記載します。また、氏名の漢字は戸籍に記載されている正式な漢字を記載しましょう。(齋藤、斉藤、斎藤など)
住所欄
ここには、認知される子と認知する父の住所地と世帯主名を記載します。
これは、住民票をおいている住所を記載するようにしましょう。アパート名やマンション名がある場合はそれも記入しましょう。欄が小さいので大変ですが・・・。
(例)奈良県五條市本庁一丁目1番1号 五條ハイツ102号
本籍地欄
ここには、認知される子と認知する父の本籍地、筆頭者を記入しましょう。
認知の種別欄
今回は、任意認知になりますので、任意認知にチェックを入れましょう。
子の母欄
ここには、認知される子の母親の氏名、本籍地、筆頭者、生年月日を記載します。
その他欄
未成年の子、成年の子、胎児のいずれかにチェックを入れましょう。
また、成年の子や認知される子の母の承諾が必要な場合はこの欄に、この認知届を提出することを承諾する旨の記載と、署名押印をします。
届出人欄
通常は父親の住所地、本籍地、筆頭者名、生年月日の記載及び署名押印をします。
(注意)この欄にについても、住所がアパート、マンションの場合はアパート名やマンショ名まで記載します。欄が小さいので文字の大きさに注意が必要です。
連絡先欄
見逃しがちですが、欄外右下に電話番号を記載する欄があります。必ず日中連絡がつく連絡先を記載しましょう。
届出印(捨印)欄
ここに、届出印(捨印)を押印しましょう。届出先に間違いがあった時などに押印が無いと、届出書の補正ができません。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は認知届について紹介しました。認知届の提出に関してわからないことがあった場合は必ず、提出先の市区町村役場の戸籍担当者に問い合わせるようにしましょう。