さて、今回は住民票・戸籍・マイナンバー等の手続を代理で行う場合の「代理人」について紹介したいと思います。
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法定代理人と任意代理人
代理人は『法定代理人』と『任意代理人』の2種類に分類することができます。
法定代理人
法定代理人とは法律により代理権を有することを定められた人のことを指します。
親権者が未成年者の代理で手続を行う場合や、認知症等で法律行為が行えない人になり代わって手続を行う場合などがこのケースに当てはまります。
高齢化社会を迎え、成年後見人・保佐人・補助人が代わりに手続を行うシチュエーションも増加しているようです。
それでは、具体的に法定代理人の種類を見ていきましょう。
親権者
本人が未成年の場合、親権を持つ人が代わりに手続することができます。
この場合は、手続をする市区町村が本籍地でない場合には戸籍謄本が必要になります。(親権があることを確認するため。)
未成年後見人
本人が未成年者で、親権者となるべき者がいない場合本人に代わって手続することができます。
ただし、未成年後見人であることの証する書類として登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
成年後見人
本人が成年後見開始の審判を受けた場合に本人に代わって手続をすることができます。
ただし、手続を行うにあたっては、成年後見人であることを証明するために登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
保佐人
本人が保佐開始の審判を受け、かつ保佐人に代理権が付与されている手続のみ代理して手続を行うことができます。
ただし、手続を行うにあたっては、保佐人であることと、代理権が付与されていることを証明するために登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
補助人
本人が補助開始の審判を受け、かつ補助人に代理権が付与されている手続のみ代理して手続を行うことができます。
ただし、手続を行うにあたっては、補助人であることと、代理権が付与されていることを証明するための登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要になります。
参考
その他にも法定代理人には不在者財産管理人や相続財産管理人などがあります。
任意代理人
任意代理人とは本人から代理権を与えられた代理人のことを指します。多くの場合はこちらのケースに該当すると思います。
この場合は、本人が委任状(代理人選任届)を作成して代理人に持たせる必要があります。
簡単に言えば、
とう書面をしたためて、窓口で代理手続を行ってもらいます。
参考
市区町村役場での住民票や戸籍、マイナンバー関連の手続は代理でも原則は任意代理での手続が可能です。
(代表例)住民票・戸籍謄抄本・戸籍附票等証明書の取得、転入・転出・転居など各種住民異動届など
ただし、任意代理による手続が適当でない一部の手続では代理できない場合もあります。
(例)マイナンバーカードの受取りで本人が多忙の場合、戸籍の『身分証明書』の取得
また、委任状の他に「入院証明書」「入所証明書」「医師の診断書」の追加提出を求められるケースもあります。
代理手続に必要なもの
委任状(または登記事項証明書or戸籍謄本)
※委任状は本人直筆のものです。
※登記事項証明書や戸籍謄本は発行後3ヶ月以内のものにしましょう。
※親権者が本籍地市区町村で代理手続を行う場合は戸籍謄本は必要ありません。理由は、本籍地市区町村職員が戸籍を見て代理権の有無を確認できるからです。
代理人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
まとめ
いかがでしょうか?
今回は代理人の種類について紹介しました。
ほとんどの住民票・戸籍・マイナンバー関連の手続は代理可能ですが、中には代理手続できない場合もあります。
事前に市区町村役場へ問い合わせた方が良いでしょう。
次回は委任状の書き方について紹介します。