2回目以降の戸籍謄本取得の手間を省く法定相続情報証明制度とは?

さて、今回は新しく新設された「法定相続情報証明制度」を紹介します。

Contents

法定相続情報証明制度とは?

「法定相続情報証明制度」は相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。

今までは、法務局や銀行、保険会社などへそれぞれ戸籍謄本を添付して提出が必要でした。

戸籍が全国に分散している方にとっては、大きな負担となっていました。

しかし、この制度を利用することで今まで必要だった戸籍謄本の束の省略が可能となります。

ちなみにこの制度は、平成29年5月に開始されたばかりの法務省が提供する制度です。

具体的な手続き方法

以下は、法定相続情報証明制度を利用すうるための手続きの流れです。

①必要書類の収集

②法定相続情報一覧図の作成

③申出書の記入、登記所へ申出

必要書類の収集

被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要となります。

これは、亡くなられた方の本籍地で取得しますが、本籍地を移動している場合には複数の市区町村に散らばっている可能性もあります。

⇒戸籍謄本の取得方法(内部リンク)

⇒除籍謄本の取得方法(内部リンク)

被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

これは、亡くなられた方の住所地市区町村で取得するものです。

相続人の戸籍謄本抄本

これは、相続人全員分のそれぞれの戸籍謄本もしくは戸籍抄本です。

※被相続人(亡くなられた方)と同じ戸籍謄本に記載されている場合は重複する分は不要です。

申出人の本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード、住民票などのコピーです。

相続人の住民票(もしくは住民記載事項証明書)(※任意)

「法定相続情報証明書」に各相続人の住所地を記載したい場合のみに提出する書類です。

委任状(※代理人が手続きする場合)

代理人が申出人に代わって手続きをする場合には、申出人本人が作成した委任状が必要になります。

戸籍の附票(※被相続人の住民票の除票を取得できない場合のみ)

法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、被相続人(亡くなられた方)及び相続人を一覧にした図です。

この一覧図を自分で作成することになります。

様式は法務局のホームページでダウンロードすることができます。

「法定相続情報一覧図」記載例(出典:「法務局ウェブサイト」)

申出書の記入・登記所へ申出

上記の「必要書類等」と「法定相続情報一覧図」とあわせて「申出書」を記載して提出します。

申出書の書式は法務局のホームページに用意されています。

また、提出先は以下を管轄する法務局の中から選びます。

  • 被相続人(亡くなられた方)の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

「申出書」の記入例(出典:「法務局ウェブサイト」)

手続きが完了すると?

手続きが完了すると、登記官が法定相続情報一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるようになります。(手続き後、5年間有効)

この証明書を提示することで、銀行等でも相続の手続をすることができます。

このように、法定相続情報証明制度の利用手続を済ませてしまえば相続人・相続人の戸籍謄本等を取得する手間が省けことになります。

相続手続きのプロにお願いすることも可能

この手続きの申請については以下の資格代理者に依頼することもできます。

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、平成29年5月から新設された制度である「法定相続情報証明制度」について紹介しました。

制度の利用について疑問がある場合は、最寄りの法務局へ問い合わせましょう。

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