死亡届の提出方法~記載方法あり~

さて、久しぶりの更新となりますが今回は死亡届の提出方法について紹介します。

Contents

死亡届とは?

死亡届は、お住いの市区町村役場へ人が亡くなったことを知らせるための届出です。

身内で亡くなった者があるときは市区町村役場へ届出ることが法律上の義務とされています。

死亡届の構成は、左半分が死亡届欄、右半分が医師の死亡診断書(または死体検案書)欄となっています。

右半分の死亡診断書(または死体検案書)欄は医師が記載する欄ですので私たちが記載する必要はありません。

参考:死亡診断書と死体検案書の違い

患者さんがお医者さんの管理下である程度死因が特定できる状態で死亡した場合にはほとんどの場合、死亡診断書が発行されます。

ですので、病院入院中の死亡はまず死亡診断書が発行されると考えて良いでしょう。

その一方で、死因が特定できない死亡の場合は死体検案書が発行されることがあります。

例えば、事件性があり死因特定のための司法解剖がされた場合、自殺の場合、自宅で孤独死していた場合などは死体検案書が発行されることがほとんどです。

死亡届の入手方法と注意点

結論から言うと、死亡届はお医者さんからもらうのが一般的です。

なぜなら、死亡届は「死亡届欄+死亡診断書欄」で一体の用紙になっているからです。

万が一、お医者さんから死亡届の用紙を用意するように指示された場合には市区町村役場の窓口で無料で入手することができます。(例外中の例外です)

お医者さんに死亡診断書(もしくは死体検案書)をいただいたら、その記載内容に誤りが無いか確認しましょう。万が一、誤りがあった場合には市区町村役場で受理されない可能性があります。

特に注意する項目としては、死亡者の名前生年月日です。

死亡者の名前は戸籍上の名前と一致する必要があります。

(例)死亡者が斉藤さんの場合

「斉」の字はどれか?「斉、齊、斎、齋・・・」

「藤」の字はどれか?「藤、籐・・・」

死亡届の提出方法

届出義務者

①同居の親族

②その他の同居者

③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

①から③の順に届出義務を負うことになります。ただし、届出義務者ではありませんが、同居でない親族が届出ることは問題ありません。

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、または届出人の所在地市区町村役場

届出義務期間

届出義務者がその死亡の事実を知った日から7日以内

※この届出期間を徒過した場合は、行政罰として5万円以下の過料処分となる可能性がありますので、注意が必要です。

戸籍法第百三十五条

正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

死亡届の記入方法

出典:法務省ウェブサイト (http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf)

届出日、届出先欄

届出日や届出先については、葬儀業者が使者として手続きしてもらえる場合には、葬儀業者に確認してから記入しましょう。

(例)さいたま市西区長、埼玉県比企郡滑川町長

(1)(2)氏名、性別欄

死亡者の氏名を記載します。この氏名は戸籍に記載されているとおりに記載します。

(3)生年月日欄

ここには、死亡者の生年月日を記載します。和暦で記載するのが一般的です。

(例)昭和5年5月15日

(4)死亡したとき欄

ここには、死亡者が死亡した日時を記入します。

右側の死亡診断書に記載されているとおりに記載しましょう。

(例)平成29年3月4日 ☑午前 8時30分

(5)死亡したところ欄

ここには、死亡者が死亡した場所を記載します。

右側の死亡診断書に記載されているとおりに記載しましょう。

(例)埼玉県朝霞市本町一丁目1番1号

(6)住所、世帯主欄

ここには、死亡者の住民票上の住所と世帯主を記入します。

住所は住民票記載のとおりに正確に記載しましょう。

(例)埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 (ノビトメハイツ101号)

(7)本籍、筆頭者欄

ここには、死亡者の本籍と筆頭者を記入します。

戸籍の記載とおりに正確に記入しましょう。

(例)埼玉県志木市中宗岡一丁目1番

(8)(9)死亡した人の夫または妻欄

ここには、死亡者の戸籍上の配偶者の情報を記載します。

婚姻継続中の配偶者がいる場合には「いる」にチェックを入れ、その配偶者の年齢をカッコの中に記載します。

いない場合は「いない」にチェックを入れ、未婚か死別か離別にチェックを入れます。

※離別は離婚をした配偶者がいた場合

(例)☑いない(□未婚 □死別 ☑離別)、

☑いる(満72歳)

(10)(11)死亡したときの世帯の主な仕事と職業・産業

主な仕事については1から6のいずれかに☑をいれましょう。

ただし、職業・産業欄については国勢調査を実施する年に記載をすれば良いことになっています。国勢調査の実施の年でなければ記入の必要はありません。

届出人欄

ここには届出を作成した人の情報を記入します。

まず届出人の属性を1から12までの中から選び、☑を入れます。

住所、本籍欄は住民票や戸籍の記載と同じになるように正確に記入しましょう。

署名欄は届出人直筆の署名と捺印をします。

生年月日は和暦で記載するのが基本です。

欄外

届出書左欄外に捨印を押しておくようにしましょう。

死亡届提出時の留意事項

死亡診断書(または死体検案書)欄の記載は私たちが訂正してはいけません

この欄は、医師にしか記載訂正修正ができないことになっています。もし、誤った点に気づいた場合は病院の医療事務や医師に連絡し、訂正をしてもらうようにしましょう。

葬儀業者が代行してくれる場合もある

死亡届の記載までを遺族が行い、役所への提出は葬儀業者が使者として代行してくれる場合があります。その場合の死亡届の記載方法について不明な点は葬儀業者に聞いてもいいかもしれません。

埋火葬許可証

これは、死亡届が受理されると市区町村役場から発行される書類です。死亡者のご遺体の火葬や遺骨の埋葬の際に必ず必要になる書類です。

とても重要な書類であるため、納骨まで大切に保管しておきましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

身内でご不幸があった場合には、ばたばたしてとても忙しくなります。

しかし、死亡届の提出をしっかり行わないと、市区町村役場から「埋火葬許可証」の発行がされず、葬儀を行うことができません。

どうぞ参考にしてください。

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