在留外国人とマイナンバー(個人番号)制度

さて、今回は日本国内に居住する在留外国人とマイナンバー制度について紹介したいと思います。

「マイナンバーカード」

Contents

外国人もマイナンバー(個人番号)制度の対象

さて、平成27年からスタートしたマイナンバー制度ですが、これは原則として日本に在留する外国人についても対象となっています。

ただし、日本国内に住民票を持っている外国人に限られます。

在留期間が3ヶ月未満の短期滞在者等は制度の対象外とされています。

外国人のマイナンバーカード(個人番号カード)

在留期間が3ヶ月以上の外国人はマイナンバー制度の対象ということですので、当然、該当の外国人はマイナンバーカードを作成することができます。ただし、日本人の場合と異なる点がありますので、紹介します。

マイナンバーカードと外国人氏名

マイナンバーカードに記載される外国人氏名は、「在留カード」や「特別永住者証明書」の氏名と同じものになります。

アルファベット氏名と漢字氏名がある場合にも併記されます。

名前が長すぎて、カードの氏名記載領域に収まりきらない場合には、右下のサインパネル領域に追記される場合もあります。

マイナンバーカードには通称名も記載される

マイナンバーカードには、在留カードもしくは特別永住者証明書に記載された氏名に加えて、「通称名」も併記されます。

日本国内で「通称名」を用いて生活をしている外国人にとっては、数少ない「通称名」を証明する書類として利用することができます。

平成24年より在留管理制度が一新され、通称名が記載されていた「外国人登録証明書」は順次利用できなくなっています。
新制度スタート後の「在留カード」や「特別永住者証明書」には通称名の記載はされなくなりました。

マイナンバーカードの有効期限と在留期間更新

外国人のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日と同じになります。

日本人は、大人10年間、こども5年間なので、日本人とは異なります。(※特別永住者・永住者は日本人と同じ有効期限です。)

また、マイナンバーカードに搭載された電子証明書についても、有効期限は在留期間の満了日と同じになります。

マイナンバーカードの在留期間更新に伴う有効期間の更新方法

在留期間を更新した場合には、マイナンバーカードの有効期間の更新の申請をする必要があります。

届出先

住民登録している市区町村

申請できる人

カード所有者本人

※代理人の場合には、委任状等が必要になります。詳しくはお住いの市区町村役場へお問い合わせください。

必要なもの

・「個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書発行/更新申請書」

※これは、申請先市区町村の窓口に備え置いてありますので、申請時に記入しましょう。

「個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書 電子証明書発行/更新申請書」記載例

※市区町村によっては独自の様式を採用している場合もあります。

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・在留カード

※在留期間が更新されたもの。在留期間の更新手続の申請先は入国管理局です。

「在留カード」例

・印鑑

※認印で大丈夫ですが、シャチハタ・ゴム印は控えましょう。

※印鑑をお持ちでない場合は無くても手続できます。

まとめ

いかがでしょうか?

今回の記事で紹介したポイントは、

①日本に居住する外国人もマイナンバー制度の対象となる

②マイナンバーカードには「通称名」も記載される

③在留期限のある外国人のマイナンバーカードは在留期限の更新のたびにマイナンバーカードの有効期間の更新が必要になる

以上3つです。

どうぞ参考にしてください。

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