さて、今回はマイナンバー(個人番号)の変更方法について紹介します。
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マイナンバー(個人番号)が変更できる場合
マイナンバーは一生涯、利用し続けることが原則とされています。
ただし、一定の条件を満たした場合には変更をすることができます。
具体的には、
とされています。
例えば、マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」が盗難にあった場合などはその条件に当てはまるのではないでしょうか。
その他、条件に当てはまるかどうかは申請先の市区町村役場が判断することとなりますので、申請前に問い合わせましょう。
関連法令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(第7条2項)
市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(第3条1項)
法第七条第二項の規定による個人番号の指定の請求をしようとする者は、その者の個人番号及び当該個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した請求書(以下この条において「個人番号指定請求書」という。)を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。
マイナンバーカード又は、通知カードの盗難・紛失を理由にマイナンバーを変更する場合
この場合には、マイナンバーの変更申請をする前に以下の手続を完了させておく必要があります。
①警察への各種届出
紛失⇒遺失届
盗難⇒盗難届
届出をすると警察から、「受理証」が発行されますので大切に持ち帰りましょう。マイナンバー変更申請の時に必要になります。
※受理証が発行できない場合は、受理番号と連絡先を控えておきましょう。
※自宅内での紛失は警察で受理されませんので、その旨を市区町村窓口へ伝えましょう。
②住所地市区町村窓口へ各種届出(マイナンバーの変更申請と同時に手続してもOK)
通知カードの紛失・盗難⇒「通知カード紛失届」
マイナンバーカードの紛失・盗難⇒「個人番号カード紛失・廃止届」
マイナンバーの変更方法
マイナンバーを変更するためには、お住いの市区町村役場へ「個人番号指定請求書」を用いて申請をする必要があります。
申請先
住所地市区町村
届出できる人
マイナンバーを変更する本人
※代理人の場合は委任状等が必要になります。(以下に記載)
必要なもの
・個人番号指定請求書
市区町村窓口に備えおいてありますので、申請時にその場で記入するようにしましょう。
※様式は市区町村が独自のものを採用している場合もあります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
※盗難等で手元に無い場合は不要
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
「通知カード」
・本人確認書類
運転免許証、パスポート、障がい者手帳、在留カードなど
・印鑑
認印で大丈夫ですが、シャチハタ・ゴム印は避けましょう。
・マイナンバーが漏えいしえ不正に用いられた理由、又は漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる理由がわかる資料
※警察へ盗難・遺失届をすると、「受理証」というものが発行されますので、それのコピーなどを添付するようにしましょう。
代理人による手続で必要な書類
・戸籍謄本(未成年の代わりに親権者が手続する場合)
※申請先市区町村が本籍地の場合は不要です。
・登記事項証明書(成年後見人が成年被後見人に代わり手続する場合)
・委任状(上記2つ以外の場合)
マイナンバー変更の注意点
※変更手続時に紛失していたものが、後日、発見されたとしても利用することはできません。
自分の好きな番号を選べるわけではありません。ランダムで決められてしまいます。
マイナンバー変更申請後
マイナンバー変更の申請をすると、後日(1週間から2週間くらい)新しい通知カードが発行され郵送されてきます。
※郵便は転送不要の簡易書留郵便で送られてきますので、必ず住所地で受け取れるようにしましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、マイナンバーの変更方法について紹介しました。
めったに無いことだとは思いますが、困っている誰かの役に立てばと思い紹介しました。