さて、今回はマイナンバー制度と銀行口座について紹介します。
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銀行口座とマイナンバー
2016年1月から「マイナンバー制度」が開始されました。
これに伴い、銀行等金融機関の口座とマイナンバーを紐付けされることが決定されています。
よって、銀行等の金融機関の口座を開設する時にマイナンバーの提示を求められるようになりました。
金庫が売れている?
銀行等の口座とマイナンバーが紐付けされることになると、政府によって個人の口座残高が捕捉されてしまうとの不安が広がりました。
税務当局が照会をかけると、マイナンバーに紐付けされた各金融機関の残高が一目でわかるようになります。
(イメージ)
マイナンバー:1234 5678 9012
○○銀行 千代田支店 10,000,000円
□□銀行 横浜支店 5,000,000円
△△信用金庫 浦和支店 2,500,000円
JA▽▽ 千葉支店 1,000,000円
これを嫌った人々が金融機関から資金を引き揚げ、自宅でタンス預金をしているとのことです。
自宅で預貯金していた資金を保管するのも盗難リスクなど不安だとは思いますが・・・
マイナンバーの使用目的
マイナンバーの使用目的は法令で定められており、それ以外の目的で使用することができません。
金融機関では、下記のような目的での使用が想定されています。
所得税法関連
私たちが証券取引、外国送金取引(支払い・受取りなど)をした場合に、金融機関は税務当局へ報告をします。
その際に、マイナンバーを利用することとなります。
国税通則法関連
2018年1月からはマイナンバーと私たちの預貯金口座情報が紐付けして管理されることが義務づけられます。
これにより、以下のような行政機関の調査等へ預貯金口座の情報が報告されることになります。
・金融機関が破綻した場合に預貯金の払い戻し
・行政機関の税務調査
・行政機関の資産調査
マイナンバーの提示を求められる取引
以下のような取引をしようとする際に、金融機関からマイナンバーの提示を求められることとなります。
・預金(普通・定期・当座など)
・国債の申し込み
・投資信託・公共債などの証券取引全般
・NISA・特定口座の開設
・外国への送金、外国からの送金
・信託取引
参考 提示を求められる書類
マイナンバーの届け出には①もしくは②の書類が必要になります。
※運転免許証、パスポートなど顔写真アリは1点
健康保険証、年金手帳など顔写真ナシは2点
マイナンバーの提示は義務なの?
マイナンバーの提示については現時点では任意となっています。
ただし、2018年1月から始まる預貯金口座とマイナンバーの紐付けに対応するために金融機関ではほとんどの取引においてマイナンバーの届出が協力というカタチで要求されます。
マイナンバーの提示が義務化されるのは普及の度合いを見たうえで2021年以降になされるとしています。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は金融機関での取引とマイナンバー制度の関わりについて紹介しました。
(ただし、金融機関では提示を求められる)