さて、今回はマイナンバーカード(個人番号カード)が保険証として使えるようになるとうニュースをご紹介します。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
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マイナンバーカード(個人番号カード)が保険証に!
マイナンバーカード(個人番号カード)が保険証として使えるようになるようです。
医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードに搭載されたICチップの電子証明書を専用機器で読み取ることによって患者の保険証情報を確認できるようになります。
まず、保険運営者(企業、自治体など)があらかじめ被保険者の情報を診療報酬の審査業務を行う「社会保険診療報酬基金」のシステムに登録します。
これにより、医療機関や薬局では患者からマイナンバーカードの提示を受け、オンラインで加入保険の確認ができるようになります。
利用開始時期は?
厚生労働省によれば、再来年の2020年度から運用を開始するとのことです。
ただし、制度の運用には保険者である企業や自治体などの各保険運営者が被保険者のマイナンバーや被保険者情報をシステムに登録する必要があります。
そのため、実際の導入時期は各保険運営者ごとに異なってきそうです。
また、制度の利用に当たっては私たちが有効期限内のマイナンバーカード(有効期限内の電子証明書を搭載したもの)を所持している必要があります。
特定健診の履歴がオンラインで確認できる
マイナンバーカードを保険証として利用する40歳から74歳の方は、マイナポータル(マイナンバーカード所持者1人1人に割り当てられたオンラインのポータルサイト)で特定健診の受診履歴や検査データを閲覧できるようになるということです。
これにより自分の健康管理がよりしやすくなるかもしれませんね。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
マイナンバーカード(個人番号カード)は平成28年1月から交付が開始された身分証明書の一つです。
所持者の住所、氏名、生年月日、性別、個人番号、証明写真が記載されたICカードです。
カードを取得するためには、住所地の市区町村へマイナンバーカードの申請をする必要があります。
このマイナンバーカードは当面の間は無料で交付されることとされています。
マイナンバーカードの申請方法は下記の記事を参照してください。
⇒マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法(内部リンク)
普及が進まないマイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は政府が思うようには普及が進んでいません。
最新調査(平成30年3月1日現在)によると、全国のマイナンバーカードの普及率は10.7%です。
およそ10人に1人の方しか所有していないことになります。
普及が進まない主な理由は、使用用途がまだ少ないこと、利用保管に不安があることなどが上げられます。
⇒マイナンバーカード(個人番号カード)の交付率(平成30年3月1日現在)(内部リンク)
マイナンバーカード(個人番号カード)その他の使用用途
まだ使用用途の少ないマイナンバーカード(個人番号カード)ですが、少しずつひろがりを見せています。
例えば、現時点でマイナンバーカードを所持していると以下のようなサービスを受けることができます。
その他にも様々なサービスが展開される予定です。
これから展開される予定のサービスは下記の記事で詳しく紹介しています
⇒広がるマイナンバーカード(個人番号カード)の利用方法(内部リンク)
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになるというニュースをご紹介しました。
マイナンバーカードの利用法が少しずつですが広がってきましたね。
どうぞ参考にしてください。