さて、今回は婚姻や離婚等で氏名等が変更になった場合のパスポートの手続について紹介します。
Contents
パスポート記載事項の変更
パスポートの記載事項に変更があった場合には、パスポート窓口でてつづきをする必要があります。
手続が必要になる記載事項の変更
変更が生じる具体例
パスポートの手続方法は2種類ある
パスポートの記載事項に変更があった場合には、以下のような2種類の手続方法があります。
訂正新規発給申請
これは、現在のパスポートを廃止して名前等変更後の新しい5年もしくは10年が有効期間のパスポートを作成する手続です。
メリット
・有効期限が伸長される・・・新しいパスポートを作ることになるので、有効期間が5年、もしくは10年のものへ作りかえることができる。
デメリット
・旧パスポートの有効期間が切り捨てられてしまう
・手数料が高い(5年は11,000円/10年は16,000円)
・・・新しいパスポートを作るということは、当然新規作成の手数料がかかります。
記載事項変更旅券発給申請
これは、現在のパスポートの有効期間を引き継いだ名前等変更後のパスポートを作成する手続です。
メリット
・旧パスポートの有効期間を無駄にすることが無い
・手数料が安い(6,000円で済む)
・・・新しい5年/10年パスポートを作成するより安上がりです。
デメリット
・有効期間の残りが少ない場合には、近いうちにまたパスポート更新の手続が必要になる。
「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」どちらがいいのか?
これについては、多くの人は現在持っているパスポートの有効期間がどれくらい残っているかで判断しています。
パスポートの有効残余期間がまだ沢山ある場合
「記載事項変更旅券発給申請」をする方が多いです。
記載事項変更発給申請であれば、手数料も安く抑えることができますし、何より残存有効期間を無駄にすることがありません。
パスポートの有効残余期間が少ない場合
「訂正新規発給申請」する方が多いです。
その理由としては、せっかく「記載事項変更旅券発給申請」で新しいパスポート(有効期間は引継)に作り替えても、有効期間満了後にはまたパスポートの更新の手続をしなくてなりません。
だったら、手間をかけずに「訂正新規発給申請」1度の手続で新しいパスポート(有効期間5年もしくは10年)を手に入れたいと考えるでしょう。
手続方法
「訂正新規発給申請」と「記載事項変更旅券発給申請」それぞれの手続方法や申請書記入方法については、それぞれ別の記事で紹介していますので、下記のリンクを参考にしてください。
まとめ
いかがでしょうか?
結婚や離婚、養子縁組などで氏名や本籍地都道府県、に変更があった場合にはパスポート窓口で「訂正新規発給申請」もしくは「記載事項変更旅券発給申請」をする必要があります。
どうぞ参考にしてください。