戸籍証明書の提出が不要に?戸籍法改正へ

さて、今回は新たに改正される戸籍法について紹介します。

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「デジタルファースト法案」とは?

今回、政府は行政手続きを電子申請に統一する「デジタルファースト法案」(※デジタル手続き法案とも呼ばれる。)を閣議決定しました。

デジタルファースト法案では以下の3点を基本原則としています。

①デジタルファースト:個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結

国・地方手続きのオンライン原則実現

②ワンスオンリー:一度提出した情報は、再提出不要

登記事項証明書の添付省略、住民票の写し・戸籍謄抄本等提出の原則不要化、法人番号等を活用したバックオフィス連携

③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスも含め、どこでも一カ所でサービス実現

民間サービスと連携した行政サービスの提供

今回の戸籍法改正は上記のデジタルファースト法案の基本原則とする②ワンスオンリーの一貫として実現することとなりました。

戸籍法改正で戸籍証明書の提出が不要に

今回の戸籍法改正では戸籍情報とマイナンバー(個人番号)が連携されることとなりました。

これにより現在は全国の各市区町村で管理している戸籍情報を本籍地でない市区町村でも照会できるようになります。

今回の改正では以下のようなことが実現されることとなりました。

・戸籍届(婚姻届等)の提出の際に戸籍謄抄本等の提出不要化
・パスポート(旅券)の各種申請時に戸籍謄抄本等の提出不要化
・児童扶養手当の申請手続きで戸籍謄抄本等の提出不要化
・年金の各種手続きで戸籍謄抄本等の提出不要化
不便だった戸籍証明書

今までは、上記のような申請をする場合に必要となる戸籍謄本抄本等の戸籍証明書は本籍地市区町村でしか取得することができませんでした。

そのため、わざわざ本籍地市区町村へ戸籍証明書を取得しに行ったり、郵便で戸籍証明書を請求したり、コンビニ交付(※)を利用する必要があったのです。

(※)コンビニ交付は全国のコンビニのキオスク端末で自分の各種戸籍証明書の交付を受けることができるサービスです。

ただし、市区町村によって導入状況が異なるため利用できる人と利用できない人がいます。

マイナンバーの提示が条件

今回の戸籍法改正により私たちの行政手続きにおける利便性は向上することとなります。

しかし、手続きで各種戸籍証明書の提出を省略するためには条件があります。

それは「マイナンバー(個人番号)の提示」です。

ですので、今後はマイナンバーカード(個人番号カード)の取得が広がるのではないかと考えています。

⇒マイナンバーカード(個人番号カード)の取得方法(内部リンク)

「マイナンバーカード(個人番号カード)」

まとめ

いかがでしょうか?

デジタルファースト法案が可決され、「電子化政府」が推進されるにつれ、今まで不便だった行政手続きがより便利なものに変わるかもしれません。

どうぞ参考にしてみてください。

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