さて、今回はパスポートと住所変更について紹介します。
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パスポートの住所記入欄
パスポートの最終ページには所持人の住所を記載する欄ががります。
パスポートが交付された時点では、この欄には何も記載されていません。
従って、私たちは、自分でこの欄に住所を記載することになります。
参考 パスポートは住所の証明になるか
パスポートは住所の証明になるかというと、結論は、提出先の判断になります。
先に述べたとおりパスポートの住所記入欄は自分で記入するものなので、自分で記入した住所を住所の証明として認めるかどうかは飽くまで提出先の判断ということになります。
同じようなケースとして、健康保険証(国民健康保・後期高齢者医療制度を除く)などが当てはまります。健康保険証には住所が印字されておらず、裏面に自分で記入するようになっています。
自分で記載した住所を「住所の証明」として認めるかは議論のあるところです。
パスポートの住所変更の届出は必要ない
この記事の本題ですが、パスポートを持っていても、住所変更の届出は必要ありません。
そもそも、パスポートには住所が印字されておらず、最終ページに任意で自書することになっています。
そのため、住所に変更があってもパスポート窓口へ届出をする必要ありません。
他のブログ等で「パスポートの住所変更の届出が必要」という記載が散見されますが、これは明確に誤りです。
参考 パスポートに自書していた住所の訂正
パスポートに予め自書していた住所に変更があった場合には、以前の住所を二重線で消したうえで、欄内に新たな住所を書くようにしましょう。
※住所記入欄がいっぱいになっても査証欄等他のページに住所を記載してはいけません。
(外務省「こんな時、パスポートQ&A」より)
本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別の変更は届出が必要
前項で述べたとおり住所については、変更の届出は必要ありません。(本籍と住所は全く別のものです。詳しくは下記「本籍と住所の違い」を参照してください。)
しかし、本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別に変更があった場合にはパスポートの届出が必要になります。
⇒パスポートの本籍地都道府県、氏名、生年月日、性別に変更があったら(サイト内リンク)
まとめ
いかがでしょうか?
今回はパスポート所持人の住所が変更があった場合の手続を紹介しました。
結論としては、住所変更があっても特別にパスポートの住所変更の手続をする必要はありません。
是非参考にしてください。