さて、今回はやや特殊な事例をご紹介します。
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パスポート申請書の刑罰等関係欄
ここには、刑罰などに関係する設問が欄が1~6までが並んでおり、「はい」「いいえ」で回答します。
普通の方は該当する箇所の無いところですので、通常は「いいえ」が並ぶことになります。
また、この欄は、14歳以上は必ず本人が記入することになっています。
刑罰等関係欄
旅券法
(一般旅券の発給等の制限)
第13条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者二 死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者四 第23条の規定により刑に処せられた者五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治40年法律第45号)第155条第1項又は第158条の規定により刑に処せられた者六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第1条に規定する帰国者で、同法第2条第1項の措置の対象となつたもの又は同法第3条第1項若しくは第4条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者2 外務大臣は、前項第7号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
パスポート申請書の刑罰等関係欄で嘘をつくと?
この刑罰等関係欄該当者であるにも関わらず、この欄に「いいえ」と虚偽の申請をした場合は、処罰(5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)の対象なってしまいますので注意が必要です。
旅券法
(罰則)第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者二 他人名義の旅券又は渡航書を行使した者三 行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者四 行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者五 行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者六 第19条第1項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者2 営利の目的をもつて、前項第1号、第4号又は第5号の罪を犯した者は、7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。3 第1項(第4号及び第5号の所持に係る部分並びに第6号を除く。)及び前項(第1項第4号及び第5号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。一 一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者二 渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者
刑罰等関係欄に「はい」がついてしまったら
刑罰等関係欄に「はい」がついてしまった場合は必ず本人がパスポート窓口へ電話相談もしくは直接足を運んで相談しましょう。
相談先
都道府県のパスポート発給拠点(パスポートセンター、旅券事務所、都道府県庁国際課など)
※市町村のパスポート窓口では対応していないことがほとんどです。
パスポート申請に必要な書類
これは、上記の相談窓口に指示されたものを持って行くようにしましょう。どの刑罰等関係欄に該当があるかによって、必要書類も異なりますので相談の際に必ず聞くようにしましょう。
パスポートの取扱い
パスポートの発給は拒否されることになるか、認められたとしても渡航できる地域が限られた「限定旅券」が交付されることになります。
外務省が判断
都道府県のパスポート発給拠点を通じて外務省がパスポートの取扱いを判断することになります。
申請に要する期間
これは、外務省での協議を要するため1ヶ月以上かかります。
差し迫った渡航予定がある場合には注意が必要です。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、「刑罰等関係欄」について紹介しました。
もし仮に「該当あり」となってしまった場合には、申請者本人がお住いのパスポート発給拠点へ相談する必要があります。