渡航の際にパスポートの残存有効期間が足りない場合

さて、今回は、渡航の際にパスポートの残存有効期間が足りない場合の手続方法について紹介します。

Contents

パスポートの残存有効期間

私たちが、国外へ渡航する際に注意しなければいけないのが「パスポートの残存有効期間」です。

国によっては、法令等によりパスポートの残存有効期間が少ないとビザや在留許可の許可がおりない場合があります。

渡航する前に必ず確認しておく必要があります。

(例)インドの観光を前提としたビザ取得の場合

⇒申請時にパスポート残存有効期間が6ヶ月以上必要

観光を目的としたビザの申請に必要な旅券残存有効期間

参考 ビザ取得時のパスポート残存査証欄ページ

国によっては、ビザの取得自にパスポートの「残存査証欄ページ」に条件を設けている場合もあります。上記の表を参照してください。

(例)パプアニューギニアの観光を前提としたビザ取得の場合

⇒申請時にパスポート未使用査証欄が6ページ以上必要

査証欄ページが足りない場合には、パスポートの「増補」申請をする必要があります。「増補」申請により40ページがお手持ちのパスポートへ追加されます。

パスポートの「増補」申請についていは下記の記事を参考にしてください。

⇒パスポートの増補申請の方法

パスポートの残存有効期間が足りない場合

パスポートの残存有効期間が足りないことに気づいた場合には、パスポートの「切替発給」が必要になります。

※この「切替発給」の手続をとると、お手持ちのパスポートの残存有効期間は切り捨てとなっていしまいます。

パスポートの「切替発給」申請については下記のページを参考にしてください。

⇒パスポートの切替発給申請の方法

残存有効期間が1年以上必要な場合

実は、上記で紹介したパスポートの「切替発給」はパスポートの残存有効期間が6ヶ月未満のときにしかできないことになっています。

しかし、渡航の目的が就労、留学、ワーキングホリデーなどの場合はパスポートの残存有効期間が1年以上あることが要求されることもあります。

この場合は、

①「切替発給」に必要な書類②「事情説明書」③「疎明資料」

の提出で「切替発給」が認められることがほとんどですので、ご安心ください。

ただし、②③については都道府県ごとに異なる場合があるので、必ず事前にパスポート窓口へ問い合わせましょう。

⇒全国パスポート申請窓口一覧

【疎明資料の例】

会社発行の出張・赴任命令書、入学許可書、在外公館からの査証申請書など

まとめ

いかがでしょうか?

当然のことではありますが、国外へ渡航する前には必ず渡航先の国が設定しているパスポートの要件を満たしているかを確認するようにしましょう。

パスポートの残存有効期間が足りないことに気づいた場合には、

⇒パスポートの切替発給

パスポートの査証欄ページが足りないことに気づいた場合には、

⇒パスポートの増補申請

関連コンテンツユニット



スポンサーリンク
レクタングル(大)
レクタングル(大)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク
レクタングル(大)