さて、今回は都道府県ごとの収入証紙について紹介します。
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収入証紙とは?
収入証紙とは、地方自治体が税金、手数料などの支払いに用いる条例に基づいて発行される証票です。
また、都道府県ごとにデザインも異なります。
※福岡県では「領収証紙」と呼称しています。
具体的に用いられるケース
収入印紙と収入証紙
政府が税金、手数料の支払いに用いる証票が「収入印紙」です。
収納先が、異なるため「収入証紙」と「収入印紙」双方に互換性はありません。
購入する場合には「収入印紙」なのか「収入証紙」なのかしっかり確認してからにしましょう。
国が発行する「収入印紙」について詳しくは下記のページを参考にしてください。
一部自治体には収入証紙が無い
これから都道府県の収入証紙の販売場所について紹介していきたいと思いますが、東京都、広島県、大阪府、鳥取県、京都府には収入証紙は存在しません。
上記自治体については、申請費用や手数料は現金で納付されることとされています。
東京都
東京都は平成20年に「東京都収入証紙条例を廃止する条例」を公布し、全ての手数料は現金で納付されることとされました。
それまで通用していた東京都収入証紙は平成28年までに返還して、返還金を受け取ることができたようです。
広島県
広島県では、平成25年26年の移行期間を経て平成27年に収入証紙による手数料の納付は完全に廃止されました。
これまで収入証紙で納めていた手数料は現金によることとなりました。
申請者の手間省と証紙管理業務の削減など行政コストの縮減を意図したとのことです。
大阪府
大阪府では、平成31年3月31日で大阪府証紙は廃止されました。
なお、払い戻しは令和6年3月31日まで受け付けているそうです。
鳥取県
鳥取県では、令和4年3月31日をもって収入証紙による納付が終了しました。
鳥取県では、収入証紙による納付の代わりに窓口では現金、電子マネー、クレジットカード等による納付となっています。
なお、払い戻し請求は令和8年9月30日まで受け付けています。
京都府
京都府では、令和4年9月30日をもって収入証紙の発行が終了しました。
パスポート等の申請には現金、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済等へ変更されました。
なお、収入証紙による納付は令和5年3月31日までは従来どおり使用できるようです。
払い戻しは令和9年9月30日まで受け付けているということです。
都道府県証紙の販売場所一覧
ここからは、それぞれの自治体が指定している収入証紙の販売所(証紙売りさばき所)について紹介します。
収入証紙を実際に購入する場合は、事前に営業時間、取扱い金種等を確認してから購入するようにしましょう。
なお、以下の販売場所の情報は各都道府県公式ホームページによるものです。(平成29年度時点)
まとめ
参考になりましたでしょうか?
収入証紙の販売場所は都道府県によりかなり異なります。
指定金融機関の銀行が販売を一手に担っている自治体もあれば、個人商店などが販売を担っている自治体もあります。