今回は、未成年者がパスポート申請をする際の注意点についてまとめました。
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未成年者のパスポート申請
皆さんもご存知のとおり、未成年者でもパスポートを申請することができます。
ただし、この場合は、5年用のパスポートに限ります。
年齢による手数料の違い
未成年者のパスポート申請手数料は「12歳未満」と「12歳以上20歳未満」とで料金が異なります。
年齢の数え方について
ここでいう未成年者とは20歳未満の方のことを指します。
ただし、「年齢加算に関する法律」によって、年齢は誕生日の1日前の場合は1歳加算されます。
(例)申請日では11歳だが明日で12歳になる場合
この場合は、12歳として申請が受理されます。
これにより、手数料も上記のとおり大幅に変わってきますので注意が必要です。
親権者等の同意
未成年者がパスポートの申請をするためには、法定代理人である親権者等の同意が必要になります。
この同意を示すために、パスポート申請所の所定の部分を法定代理人である親権者等が記入します。
これは、申請者本人が署名を自分でできるかどうかで記入カ所が異なります。
申請者本人が署名できる場合(※主に未就学児)
①申請書おもて面の「所持人自署欄」に代筆する
(記載例)乳幼児である子の署名を母親が代筆する場合
旅券良子(母)代筆
②申請書のうら面「申請者署名欄」に代筆する
(記載例)本人(花子)が乳幼児の場合で、母親(良子)が代筆する場合
母代筆 旅券 花子 ←母親が記入
法定代理人(親権者、後見人など)署名
旅券 良子 ←母親が記入
申請者本人が署名できない場合(※就学児以上はこちら)
申請書うら面「法定代理人署名欄」のみ法定代理人に記入してもらう。
(記載例)18歳の子が署名を自分で記載した場合
旅券 一郎 ←本人が記入
法定代理人(親権者、後見人など)署名
旅券 太郎 ←父親が記入
親権者等から「法定代理人署名欄」に記入してもらえない
親権者等の代理人が遠隔地に住んでいて、申請書に記入して貰えない場合には同意書を記入して送って貰いましょう。
同意書の様式はパスポート申請予定の窓口で無料で配布しています。
「旅券申請(届出)同意書」
※上の同意書は神奈川県のものです。申請書の様式は申請する都道府県によって異なります。
申請必要書類
・5年用一般旅券発給申請書 1通
お近くのパスポート窓口で無料で配布しています。
「5年用一般旅券発給申請書」
・戸籍謄本(もしくは戸籍抄本) 1通(※新規申請のみ)
申請日の6ヶ月以内に発行されたものに限ります。また、切替申請の場合は必要ありません。
・顔写真 1枚
顔写真は申請日の6ヶ月以内に撮影したものです。
その他、外務省が定める写真規格に準拠したものに限ります。
(外務省ホームページ「旅券用提出写真についてのお知らせ」外部リンクhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000149961.pdf)
・法定代理人(親権者など)の同意書(※以下の場合のみ必要)
※法定代理人(親権者など)が遠隔地にお住いで、申請書の法定代理人署名欄に署名ができな場合
・本人確認書類(原本)
・パスポート(期限切れものもも含む)
有効期限内のパスポートは必ず必要になります。
また、有効期限が切れている場合でも前回発行のパスポートがある場合には持って行きましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、未成年者のパスポート申請について紹介しました。
未成年者がパスポートを申請するためには、親権者等の法定代理人の同意が必要となります。
参考にしてみてください。