前回は、海外でパスポートの記載事項に変更があった場合には2通りの手続方法があることを紹介しました。
今回は2通りのうち、「記載事項変更旅券」の申請方法について紹介します。
2通りの手続方法のうちどちらの手続が良いか決まっていない場合は下記の記事を参考にしてみましょう。
⇒前回「海外で氏名が変更になった場合のパスポート手続」(内部リンク)
Contents
海外でのパスポート記載事項の変更
パスポート記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)のうちいずれかが変更となった場合にはパスポートの変更手続が必要になります。
変更手続が必要になる具体例
記載事項変更旅券発給申請
この手続は、現在のパスポートの有効期間を引き継いだ氏名等変更後のパスポートを作成する手続です。
この手続によって作成されたパスポートのことを「記載事項変更旅券」と呼びます。
ただし、見た目は変更前のパスポート何ら変わりはありません。
「記載事項変更旅券発給申請」と「訂正新規発給申請」
実は、パスポート記載事項に変更があった場合には、「記載事項変更旅券発給申請」以外にパスポートの「訂正新規発給申請」をすることもできます。
「記載事項変更旅券発給申請」と「訂正新規発給申請」のどちらが自分にとって良いかは下記のページを参考にしてください。
それぞれのメリット・デメリット、手数料などを詳しく紹介しています。
⇒前回「海外で氏名が変更になった場合のパスポート手続」(内部リンク)
「記載事項変更旅券発給申請」に必要な書類
下記が海外で「記載事項旅券発給申請」に必要な書類の一覧です。
一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通
これは、「ダウンロード申請」という申請書ダウンロードサービスを利用しましょう。(海外で申請する場合のみ利用可能!)
WEB上で必要事項を記入し、プリントアウトするタイプの申請書です。
(リンク先 外務省ホームページ「パスポート申請所ダウンロード」http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html)
※上記「ダウンロード申請」以外にも、日本大使館・在外公館には紙の申請書も用意してあります。
戸籍謄本(もしくは戸籍抄本) 1通
これは、記載事項(氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県)が変更になったことが記載されている戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)となります。
また、この戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)は交付後6ヶ月以内のものに限ります。
この書類は必ず原本が必要になりますので、日本国内の本籍地市町村から取得しておきましょう。
※自分で郵便請求するか、直系親族等(配偶者、父母、祖父母、子など)に取得のうえ郵送してもらう方法が考えられます。
顔写真(縦45ミリ×横35ミリ) 1枚
これは、撮影後6ヶ月以内のもので外務省のパスポート申請用の写真規格に適合したものでなくてはなりません。
(リンク先 外務省ホームページ「パスポート申請用写真の規格について」http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000149961.pdf)
パスポート
返納をし、失効処理(VOID処理)がなされます。
新しいパスポート(記載事項変更旅券)が交付される時に、希望すれば返還されます。
本人確認書類
本人確認や国籍確認ができるものの提示を求められる場合があります。
届出先
海外にある日本大使館・総領事館
(リンク先 外務省ホームページ「在外公館リスト目次」http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html)
手数料
6,000円相当の現地通貨です。
パスポート更新時の査証(ビザ)について
パスポートを新規に作り替えた際のビザ(査証)の取扱いについては、ビザを発給する国によって対応が異なるようです。
お持ちのビザ(査証)を発給した国の大使館に問い合わせましょう。
(リンク先 外務省ホームページ「駐日外交公館リスト 目次」http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html)
まとめ
いかがでしょうか?
今回は海外でパスポート記載事項(氏名、性別、生年月日、本籍地都道府県)に変更があった場合の手続のうち「記載事項変更旅券発給申請」について紹介しました。
不明な点がある場合には、申請先の日本大使館・領事館などの在外公館へ問い合わせましょう。
どうぞ参考にしてみてください。