さて、今回はマイナンバー(個人番号)通知カードを再発行するための方法を紹介します。
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マイナンバー(個人番号)通知カードとは?
個人番号通知カード・・・これがいわゆる「マイナンバー通知カード」と呼ばれているものです。
平成28年1月以降に各世帯ごとに、市区町村から白い封筒に入れられて送付されたものです。
マイナンバーの通知カード
カード上部の「個人番号」というのが国民1人1人に割り当てられたマイナンバーです。
このマイナンバーはこれから行政手続をする際に提示を求められる機会も増えていく予定です。
もし紛失してしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか?
マイナンバー(個人番号)通知カードを紛失した場合
マイナンバー(個人番号)通知カードを紛失した場合のフローチャートを作成してみました。
マイナンバー(個人番号)通知カード紛失に気づく
↓
住民票のある市区町村で
「通知カード紛失届」+「通知カード再交付申請書」
を提出する。
↓
地方公共団体情報システム機構から1週間くらいで
マイナンバー(個人番号)通知カードが簡易書留郵便で届く
このような流れになります。
「通知カード紛失届」「通知カード再交付申請書」の提出方法
届出できる人
手続ができるのは原則は本人とされています。代理人が手続をする際には委任状などが必要になります。
届出先
住民登録のある市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)
必要書類
「通知カード紛失届」及び「通知カード再交付申請書」
これは、市区町村の窓口に置いてありますので申請時にその場で記入しましょう。
本人確認書類(代理人手続の場合は代理人のもの)
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点
※顔写真付きが無い場合
健康保険証、年金手帳、預金通帳、学生証などを2点持参しましょう。
遺失届の受理番号(自宅外で紛失した場合のみ)
これが面倒なんです。
自宅外で通知カードを紛失した場合には、警察(交番でもOK)へ遺失届を提出しその受理番号を控えておく必要があります。
理由書(自宅内で紛失した場合のみ)
自宅内で紛失した場合は紛失した経緯などを書いた「理由書」を提出する必要があるようです。「理由書」の様式は市区町村窓口にあります。
印鑑
認印で大丈夫ですが、シャチハタ印(ゴム印)は避けましょう。
委任状または戸籍謄本
代理人が手続をする場合には、本人作成の委任状を持参する必要があります。
委任事項は「通知カード紛失届及び通知カード再交付申請について」としましょう。
また、未成年者に代わって親権者が申請する場合には親子関係が確認できる戸籍謄本を持参しましょう。(ただし、手続をとる市区町村が本籍地の場合は持参不要)
再交付手数料
これは市区町村により手数料が異なりますので事前に確認するようにしましょう。
多くの場合、500円前後で設定しています。
参考 被成年後見人が成年後見人に代わって手続をする場合
この場合には、法務局で発行される成年後見についての登記事項証明書を持って行くことで、手続をとることができます。
「通知カード紛失届」「通知カード再交付申請書」の記入例
①通知カード紛失届
②通知カード再交付申請書
まとめ
いかがでしょうか?
マイナンバー(個人番号)通知カードを紛失してしまい再発行したい時は上記の手順で手続をとりましょう。
是非、参考にしてください。