転出届後に新住所、氏名や本籍地などが変わってしまったら?

今回は、転出届をしたものの、転出証明書に記載した内容に変更があった場合の対処法について紹介します。

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転出後に転出証明書に変更があった

転出届を提出すると、転出証明書が発行されます。

この証明書の中には、旧住所や氏名、生年月日、性別、国民建国保険への加入の有無など様々な情報が記載されています。

※転出証明書を用いない転出(特例転出・・・住民基本台帳カードやマイナンバーカードを利用した転出)の場合でも転出届を提出した自治体職員が転出者の情報を住民基本台帳ネットワークというシステムに登録する処理を行っています。

この中に、転出先の新住所地が記載されています。

では、転出届を提出してから、転入届を提出するまでの間に変更があった場合はどうすればいいのでしょうか?

転出先住所に変更があった

もし、転出届に記載した転出先に変更があっても特別な手続きをする必要がありません。

変更前の住所が記載された転出証明書を用いて、転入届をすることができます。

どういうことかと言いますと、転入先の市区町村窓口で転入届を記載するときに変更後の住所を改めて記載すれば大丈夫ということです。

※もし気になるようであれば、転出届を提出した役所で新しい転出証明書に交換してもらうことも可能だとは思います。交換できるかは個別に市区町村の住民課に問い合わせてください。

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新住所での世帯主氏名に変更があった

これも変更になっても問題ありません。

転入届に変更後の世帯主の氏名を記載しましょう。

例)転出届時点・・・転出先住所にいる父親が世帯主の世帯に入ろうと思った。

転入届時点・・・やっぱり自分単独で世帯を作り自分を世帯主とした場合

氏名、本籍地、筆頭者に変更があった

氏名や本籍地、筆頭者については婚姻や離婚などで転出届をしてから転入届をするまでの間に変更になる人もいるので注意が必要です。

氏名、本籍地、筆頭者に変更があった場合には変更の経緯のわかる戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(一部事項証明)か、戸籍届出の「受理証明書」を転入届に添付する必要があります。

戸籍謄本(全部事項証明)戸籍抄本(一部事項証明)

本籍地で取得します。

戸籍届出の受理証明書

戸籍の届出を提出した市区町村で取得します。

戸籍の届出をしてから戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(一部事項証明)ができあがるのには2、3週間かかります。受理証明書であれば、受理をした日以降であればいつでも取得できます。急ぎの場合にはこちらを取得しましょう。

例1)僕と彼女は婚姻届を東京都目黒区に4月1日付けで提出した。

この場合、僕は目黒区で「婚姻届の受理証明書」を取得できます。

戸籍届出受理証明書は「役所が戸籍の届出を受理しました。(この届出に基づいて、戸籍の記載を行います。)」という証明書になります。

そこには、婚姻する2人の氏名、住所、生年月日、本籍地、筆頭者、さらには婚姻後はどちらの氏を名乗ってどこに新本籍地を置くかなどが記載されています。

例2)離婚届を神奈川県平塚市に4月1日付けで提出した。私は婚姻前の旧姓に氏を改めた。

この場合も離婚届を提出した平塚市で「離婚届の受理証明書」を取得できます。

離婚前に別居してしまうケースなどもありますので、転出証明書の氏と転入届時の氏に齟齬(そご)が生じてしまうこともあります。

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異動日(引越して新しい住所に住み始める日)に変更があった

これについても注意が必要です。

例1)OKなパターン・・・各届出日と異動日に矛盾が無い

転出届・・【届出日】平成28年4月1日【異動日(引越日)】平成28年4月2日

転入届・・【届出日】平成28年4月7日【異動日(引越日)】平成28年4月3日

この場合は、転出届の時点で、異動日が未来日(予定日)になっているので4月2日以降であれば転入届の異動日は自由に決められます。

例2)OKなパターン・・・各届出日と異動日に矛盾が無い

転出届・・【届出日】平成28年4月1日【異動日(引越日)】平成28年3月20日

転入届・・【届出日】平成28年4月5日【異動日(引越日)】平成28年3月20日

例3)NGなパターン・・・各届出日と異動日に矛盾がある

転出届・・【届出日】平成28年4月1日【異動日(引越日)】平成28年3月31日

転入届・・【届出日】平成28年5月1日【異動日(引越日)】平成28年4月20日

この場合は、転出届をした4月1日の時点で、既に3月31日から新住所地に住み始めていることになっている。転入届で4月20日に引越したと届出すると、転出届で嘘をついていたことになる。

例4)NGなパターン・・・各届出日と異動日に矛盾がある

転出届・・【届出日】平成28年4月1日【異動日(引越日)】平成28年4月20日

転入届・・【届出日】平成28年5月1日【異動日(引越日)】平成28年3月30日

この場合は、転出届の4月1日時点で未だ引越していないことになっています。しかし、転入届の時点では3月30日に引越は済んでいるという届出内容になります。これでは、転出届の段階でもう引越しているのに、未だ引越していないと嘘を言っていることになります。

ただ、矛盾が生じてしまった場合でも、転入先の市区町村職員に事情を説明すれば矛盾のある日付でも受理してもらえることもあると思いますので相談してみてください。

まとめ

いかがだったでしょうか、転出届時点と転入届時点で、転出証明書の内容に変更が出てしまう場合の対処方法について紹介しました。

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