さて、今回は零和元年5月24日に可決成立した改正戸籍法について紹介します。
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改正戸籍法成立
今日(零和元年5月24日)に改正戸籍法が成立しました。
今回の法改正により戸籍をとりまく制度がガラリと変わることとなりました。
不便だった戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)の取得もより身近なものとなりました。
戸籍謄本・戸籍抄本等がどこの市区町村役場でも取得可能に!
今までは、戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)は本籍地の市区町村役場でしか請求することができませんでした。(※1)
そのため、パスポート申請、婚姻届、遺産分割協議書等に添付する必要があった戸籍証明書は本籍地市区町村役場の窓口へ直接取りに行くか、郵便で請求しなければなりませんでした。
しかし、今回の法改正により、どこの市区町村役場へ行っても自分の戸籍証明書を取得することができるようになりました。
イメージ的には、戸籍謄本も住民票と同じように最寄りの市区町村役場で取得できるようになったイメージでしょうか。
コンビニ交付
法改正前であっても、本籍地の市区町村がコンビニ交付を導入していれば戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)を最寄りのコンビニエンスストアで取得することができました。
しかし、コンビニ交付は市区町村によって導入状況がマチマチで、利用できる人と利用できない人がいました。
その点、今回の法改正は全国の市区町村に効力を及ぼすため、必ずその恩恵にあずかることができるのです。
⇒コンビニで戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)を取得する方法(内部リンク)
戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)の提出が不要に
上記の内容に加えて、今まで公共機関へ申請をする際に添付する必要があった戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)の提出自体が不要になる手続きが増えることとなりました。
今回の戸籍法改正で戸籍証明書の添付が不要となる手続き例
ただし、戸籍証明書の提出を省略するためにはマイナンバー(個人番号)を提供する必要がありそうです。
戸籍データが公共機関間で共有されることに
今までは、公共機関の職員は申請が適正かどうか、申請者の持参した戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍抄本等)を確認するしかありませんでした。
しかし、今後は戸籍データを共有化することで申請者の戸籍証明書提出を省略することができるようになりました。
戸籍データの取扱いに疑問の声も
今回の法改正により、様々な公共機関の職員が私たちの戸籍データへのアクセス権限を与えられることとなります。
今までは、手続きが不便ではあるものの、私たちの戸籍データは本籍地市区町村と法務省でのみ管理されていました。
しかし、戸籍データへのアクセスが広がることで情報漏洩や情報の不正取得などを心配する人も多いようです。
ただし、今回の法改正にはデータへの不正アクセスに対する罰則の強化など戸籍データの保護措置も盛り込まれているのも事実です。
いつから運用されるの?
制度の運用は地方自治体、法務省、その他関連行政機関で戸籍データを共有するネットワークの整備、戸籍データとマイナンバーの連携、それに伴う新システムの導入が済んでからとなりそうです。
法務省によれば、
2024年をめどに新システムの運用を始める予定です。
※予定のため前後する可能性あり
まとめ
いかがでしょうか?
今まで、不便だった戸籍証明書の取得や提出をめぐる制度が変わりつつあります。
これは、政府が目指すデジタル化推進のいっかんとして進められています。
行政手続がパソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で完結するような時代がそう遠くないあいだに来るかもしれません。