2つの世帯を一緒にするには?~世帯合併の手続~

今回は住民票における2つの世帯を一緒にして、1つの世帯にする手続きについて紹介します。

Contents

世帯合併届

2つの世帯を1つの世帯にする時に必要になるのは、世帯合併届です。

これは、住民基本台帳法第25条の「世帯変更届」の1つです。

1つに世帯を合併をすることで、役所には生計が同じだと判断されることになります。

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誰が届出ることができるのか?

これは、世帯主もしくは世帯員が届出ることができます。

ただし、世帯主または世帯員の委任状(代理人選任届)を持った代理人も手続きをとることができます。

届出に必要なものは?

以下は世帯合併に必要なもののリストです。

異動届

これは、市区町村の窓口に置いてありますので、届出をする時にその場で記入して提出します。

本人確認書類

届出をする人の本人確認書類です。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳など

印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は念のため控えましょう。

世帯全員分の国民健康保険被保険者証

世帯主名が変更になったり、保険証番号が変わったりする可能性がりますので持って行くようにしましょう。

委任状(代理人選任届)

これは、手続きをとる人が代理人の場合です。

注意事項

世帯合併できる世帯は同一住所の世帯のみです。

別住所に住んでいる2つの世帯は合併できませんのでご注意ください。

いつまでに手続きをすればいいの?

これは変更があった日から14日以内に届出することになっています。期日を過ぎてしまうと、5万円以下の過料になる可能性がありますので注意しましょう。

住民基本台帳法

第二五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

第五二条の2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

世帯合併のメリット・デメリット

国民健康保険税を低く抑えられる可能性

もし、国民健康保険に加入する世帯員を多く抱える世帯同士が合併すれば、保険税を低く抑えることができる場合があります。

①多くの自治体では、世帯ごとの国民健康保険税の上限を定めているので、上限以上の国民健康保険を納めなくてすむことになります。

②国民健康保険税の算出に用いる「世帯割」(1世帯ごとにかかる料金)を1世帯分だけ納めればすむようになります。

以上のことから、結果的に国民健康保険税を低く抑えることができる場合があります。

ただし、以上のことは市区町村ごとで定めていることなので、低く抑えられるかどうかは自治体次第ということになります。

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介護保険料が高くなってしまう可能性

介護保険料の算定には世帯収入が大きく関わっています。

そのため、世帯合併により世帯収入が上がり、介護保険料が上がってしまう可能性が高いです。

世帯を合併する様々なシーン

以下は、世帯合併届をする例です。

同居の2世代が、生計が同じため世帯合併をする場合

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婚姻による世帯合併

これは、特別な事情が無い限り同一住所で婚姻関係にある夫婦は世帯合併届を提出する必要があります。

婚姻前から世帯を同一にしていた場合

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この場合は、改めて、世帯合併届を提出する必要はありません。

婚姻後に世帯合併届をする場合

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婚姻前に別世帯にしていた2人は、婚姻後に世帯合併届を提出する必要があります。

まとめ

いかがでしょうか?今回は、2つの世帯を1つの世帯にまとめる、「世帯合併」について紹介しました。世帯合併届を提出すると、税金などにも影響が出てきます。

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