さて、今回は転入届、転出届、転居届などの引越し関連の届出の提出期限について紹介します。
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役所への引越しの届出はお早めに!
春は引越しの多い季節です。
この引越し関連の手続きの中で忘れてはいけないのが、住民票の移動です。
住民票の移動の手続きは、状況に応じ以下の3つの届出でする必要があります。
転出届
これは、住民票を市区町村外へ移すための手続きです。
(※日本国外への引越しの場合でもする必要があります。)
今まで住民票を置いていた市区町村役場で手続きする必要があります。
また、この手続きとセットで以下の「転入届」をする必要があります。
(例)
(現住所)埼玉県春日部市中央○丁目△番地→
(新住所)広島県廿日市市下平良○丁目△番□号
この場合、私たちは春日部市へ「転出届」を提出する必要があります。
転入届
これは、市区町村をまたいだ引越しで、新しい市区町村へ住民票を移すための手続きです。
(※日本国外から日本国内への引越しの場合でもする必要があります。)
上記の「転出届」とセットでする必要があります。
(例)
(現住所)埼玉県春日部市中央○丁目△番地→
(新住所)広島県廿日市市下平良○丁目△番□号
この場合、私たちは廿日市市へ「転入届」をする必要があります。
(※事前に春日部市へ「転出届」を提出している必要があります。)
転居届
これは、同じ市区町村内での住民票の移動をするためのものです。
「転入届」「転出届」と異なり、「転居届」は「転居届」のみで手続きは終了となります。
(例)
(現住所)新潟県長岡市大手通○丁目△番地→
(新住所)新潟県長岡市幸町□丁目▽番地
転出届、転入届、転居届の提出期限
さて、ここでは「転出届」「転入届」「転居届」それぞれの提出可能な期間をご紹介します。
転出届の提出期間
「転出届」の提出可能な期間は、原則として実際に新しい住所に引越しをする前後2週間(前後14日)以内です。
引越し前に「転出届」を提出するさいには、場合によっては2週間前より前から受け付けてくれる市区町村もあると聞きます。
実際に引っ越す2週間前より前に「転出届」をする場合は、住民票を置いている市区町村へ問い合わせましょう。
転入届、転居届の提出期間と罰則
「転入届」と「転居届」の提出期限は、法律で明確に定められています。
これは、実際に引越しをしてから2週間以内(14日以内)です。
注意したいのは、この期限の定めを守らない場合、市区町村から裁判所を通じて過料が科されることとなります。
市区町村によって、罰則を科す期間をよりゆるやかにしている場合もありますが、引越しをした際には早めの「転入届」「転居届」を心がけましょう。
住民基本台帳法第五十二条の2
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
転出届、転入届、転居届の提出方法
「転出届」「転入届」「転居届」の提出先、持ち物等の詳しい提出方法は以下の記事で紹介していますので参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしょうか?
引越しをした際の、役所への届出(「転入届」「転出届」「転居届」など)は早めにする必要があります。
期限を超過してしまった場合には、最悪の場合、罰金となってしまう場合もあります。
どうぞ参考にしてみてください。