皆さんは罹災証明書をご存じでしょうか?
東日本大震災や、熊本地震の時にニュースで「り災証明書」の発行を市役所が始めましたよ~なんて言うのを耳にした人もいるかもしれません。
今回はこの罹災証明書についてご紹介します。
Contents
罹災証明書とは?
火災や地震、風水害等の災害によって被害を受けた人が発行申請できる証明書です。
災害の種類に応じて、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水などの被害の程度を認定します。
これは、各市区町村が自治事務(その市区町村独自の行政サービス)として行っている証明事務です。
ほとんどの市区町村で同じような発行基準で発行しているものです。
罹災証明書の使用用途
罹災証明書を提出することで、様々な支援を受けることができます。
公的支援
税金の減免
市・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免、国民年金保険料の免除など
見舞金・特別貸付など
災害支援見舞金、災害弔慰金の支給、災害援護金の借入れ、住宅応急修理制度の利用、日本赤十字社からの災害救援物資の贈与など
民間支援
災害保険の保険金の請求、金融機関から無利息・低金利で融資を受けれるなど
※上記は一例です。また、公的支援については、お住まいの市区町村担当課に問合せのうえ申請してください。
罹災届証明書の発行基準
罹災証明書の申請を行うと、その市区町村の調査員が被害状況を調査し、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊などの被害の程度を認定します。
全壊
住居全体が甚だしく損壊、倒壊、流失、埋没、焼失し再使用が困難になった状況です。また、住家がその居住のための基本的機能を喪失したものです。
損害を受けた部分が50%以上(内閣府の数値基準)
大規模半壊
住居の一部が損壊、流出、焼失した状況です。
半壊したもののうち、柱等の補修を含む大規模な補修・修理をしなければ居住が困難な場合です。
損害を受けた部分が40%~50%未満(内閣府の数値基準)
半壊
住居の一部が損壊、流出、焼失した状況です。
補修すれば居住・再使用が可能な程度です。
損害を受けた部分が20%~40%未満(内閣府の数値基準)
一部損壊
家屋の一部が損壊、流出、焼失し、補修を行う必要がある。
損害を受けた部分が20%未満
※以上は標準的な損害判定基準です。市区町村によっては判定基準が変わる場合もあります。
罹災証明書の発行方法
申請先
火災の場合→お住まいの地域の消防署
火災以外の場合→市区町村役場の担当課(市区町村により様々です)
必要なもの
申請書
窓口においてありますので、その場で記入します。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
印鑑
認印で構いません。
写真
被害状況が確認できる写真をもっていきましょう。被害に合う前の写真もあればなお良いでしょう。
手数料
市区町村ごとに異なりますので、申請前に確認しましょう。
その他
修理工事の見積書、請求書、領収書なども持って行くと、損壊の規模や修理に要する費用を自治体職員に提示できるので良いかもしれません。
被害の程度の認定
これは、損壊の程度を市区町村職員が罹災証明書の中で認定するものです。損壊の規模によっては、市区町村職員が現地に赴き、被害の状況を確認することもあります。
罹災届証明書や被災証明書とは?
自治体によっては、罹災届証明書や被災証明書を扱っているところもあります。
これは、「被災者から届出があったこと」や「届出者が被災者である」ということだけを証明するものです。具体的な損壊の規模などについては何ら証明しないということです。
罹災証明書が発行してもらえるなら、損害の規模を認定する罹災証明書を発行してもらうようにしましょう。
カーポートが雪の重みで潰れた場合
実はこれ、火災保険で保険の適用がある場合があります。
保険金がもらえるかどうかは、契約内容に「雪災」が含まれていることが条件になります。
カーポートは家屋の付属設備とされ、保証対象になることがほとんどです。
一度、契約内容を確認してみましょう。
火災保険の適応範囲内となると、多くの場合、罹災証明書が必要になります。
損害保険会社の担当者が損害の程度を知るために、役所が損害の程度を証明してくれる「罹災証明書」が参考になるのでしょう。
まとめ
いかがでしょうか?
地震や火災など大規模な損壊だけで無くても、保険金を受け取ったり、行政の支援を受けることができる場合があります。
ただし、この「罹災証明書」は市町村の自治事務(独自の行政サービス)なので申請前に「罹災証明書」がとれるかどうか電話で確認することをお勧めします。
また、保険が適応になるかは個々の保険契約の内容により異なりますので、ご不明な点は保険会社に問い合わせてください。