住所の表記が変わったことの証明~住居表示変更証明書・町名地番変更証明書~

さて、今回から2回にわたって住民票の住所の表記が変更になったことを公に証明する証明書について紹介します。

Contents

住居表示変更証明書

これは、もともとお住まいの地区が住居表示地区に変更になった場合に、行政が、旧表記住所と新表記住所が同じ住所だということを証明してくれるものになります。

例)もともと住んでいた地区が住所表記を実施した場合

旧住所)千葉市若葉区桜木町1234番地

新住所)千葉市若葉区桜木6丁目5番4号

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住居表示に関する法律

(住居表示の実施手続)
第三条  市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。

町名地番変更証明書

これは、もともとお住まいの地区が土地区画整理事業などで町名や地番が変更になった場合に旧住所と新住所が連続する同一の住所だということを証明するものになります。

例)土地区画整理事業で町名地番に変更があった場合

旧住所)埼玉県越谷市相模町7丁目777番地7

新住所)埼玉県越谷市レイクタウン8丁目88番地8

これは相模町7丁目という町名がレイクタウン8丁目という町名に変更になっています。なおかつ地番も777番地7から88番地8に変更になっています。

(※参考)土地区画整理事業とは

地権者から少しずつ土地を提供し合い、道路を広げたり公園をつくったりして土地区画を整える事業です。一般に、土地の区画が整うことにより土地の資産価値が高まるとされます。

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住居表示変更証明書・町名地番変更証明書の使用用途

①土地・建物などの不動産所有名義人の住所変更登記

手続き先は不動産を管轄する法務局です。

②法人の所在地及び代表者などの住所変更登記

これも手続きは管轄する法務局です。

③自動車・バイク等の車検証の住所変更

これは、車種や排気量により手続きする場所が異なります。

④運転免許証など各種証明書の住所変更

これは、発行機関でそれぞれ手続きをする必要があります。

住居表示変更証明書・町名地番変更証明書の請求方法

請求先

市区町村の住民課(市民課、町民課、区民課など)

必要なもの

本人確認書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

印鑑・・・認印で大丈夫です。

委任状(代理人選任届)・・・本人に代わって請求する場合には必要になります。

手数料

これは市区町村によって異なりますので請求前に確認しましょう。

無料の自治体もあれば、有料の自治体もあります。

注意事項

窓口へは、証明したい変更前の住所と変更後の住所をわかるようにしていきましょう。

まとめ

いかがでしょか?

今回は、もともと住んでいた住所の表記が変更になった場合に、取得すべき証明書について紹介しました。

次回も、引き続き同じテーマで解説をしたいと思います。

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