さて、今回は「死亡届記載事項証明書」について紹介します。
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死亡届記載事項証明書とは?
これは、戸籍法に基づき死亡届に記載された事項について市区町村が行う証明です。
ただし、この証明書は請求できる事由が限定されていますので注意が必要です。
死亡届記載事項証明書を発行できるケース
これは、先述したように特別な事由がある場合にしか発行できないことになっています。
国民年金の中の遺族年金
年金事務所用厚生年金
国家公務員等共済組合
地方公務員共済
郵便局の簡易保険
東京の恩給局(軍人恩給)
私立学校教職員共済組合
以上の請求(受取)で必要な場合
死亡届記載事項証明書を発行できないケース
会社への提出
厚生年金基金連合会
健康保険被保険者(家族)
埋葬料請求書地方関係団体職員(市長会及び町村会)
民間保険会社の生命保険・年金手続
以上のようなケースでは死亡届記載事項証明書の発行を拒否されるようです。
このように、行政の方針としては、戸籍の届出記載事項証明書の発行は原則しない。しかし、特別な事由がある場合は例外的に発行するという立場をとっているようです。
戸籍の届出記載事項証明書が必要になる場合は、事前に申請する市区町村に問合せた方が良いでしょう。
死亡届記載事項証明書の取り方
申請先
届出先市区町村もしくは死亡者の本籍地市区町村
※届出先市区町村は届出から1年間、本籍地市区町村では1ヶ月間が申請期限のようです。それ以降の申請先は届出当事者本籍を管轄する地方法務局に申請することになります。
申請できる人
死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係者(※1)があって、かつ【特別な事由(※2)】がある人
(※1)利害関係人は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族(民法第725条・戸籍法第48条)
(※2)特別な事由は上で紹介したような場合です。特別な事由に該当するかどうかは申請先の市区町村に必ず事前相談しましょう。
必要なもの
申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
印鑑
認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は控えましょう。
特別な事由であることを証明できるもの
簡易保険証書、年金証書、遺族年金請求書など保険、年金の加入を証明できるもの。
利害関係人であることがわかるもの
戸籍謄本など死亡者本人と親族関係であることを証明できるもの。
※ただし、申請先市区町村が本籍地で親族関係が確認できる場合は不要の場合もあります。
委任状(代理人選任届)※申請者が利害関係人でない場合
手数料
手数料は1通350円の市区町村がほとんどのようです。
まとめ
いかがでしょうか?
死亡届の提出後に、死亡届の記載事項証明書や死亡診断書の写しが必要になるケースがあります。
その場合は、上記のような方法で届出市区町村や本籍地市区町村に申請をすることができます。
また、死亡届を提出する前に、念のために医師の死亡診断書のコピーをとっておく人も多いようです。(提出した届出書は二度と手元には帰ってきません。)
是非参考にしてください。