今回は、(戸籍の)身分証明書について紹介します。
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(戸籍の)身分証明書とは?
身分証明書と言われると、運転免許証?保険証?なんて思う方もいらっしゃるかと思います。
しかし、ここで紹介するのは本籍地市区町村で取得できる「身分証明書」という名称の証明書です。少しややこしい名称ですね・・・(・д・)
この身分証明書は、
①禁治産・準禁治産の宣告を受けていない
②後見登記の通知を受けていない
③破産宣告の通知を受けていない
以上①から③までを本籍地市区町村長が証明するものです。
身分証明書の用途例
建設業許可申請等
都道府県に提出します。
建設業許可申請者が成年被後見人でないか、破産者で復権を得ない者に該当しないかを確認するようです。
古物商許可申請
都道府県公安委員会に提出します。
宅地建物取引士資格登録申請
登録申請の際に都道府県に提出します。
宅地建物取引業許可申請等
登録申請や変更申請の際に都道府県に提出します。
一般競争及び指名競争入札参加資格申請等
都道府県または市区町村
※以前は、会社の役員登記や役員変更登記申請の際にその人が破産宣告を受けていないかを確認するために身分証明書が必要でした。(平成18年会社法改正まで)
身分証明書の取り方
申請先
本籍地市区町村です。住所地市区町村ではないので注意が必要です。
申請できる人
本人のみです(ただし、20歳未満の場合は親権者が申請できる)
本人以外の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。
必要なもの
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
印鑑
認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は控えましょう。
手数料
市区町村によって異なります。事前に申請先市区町村に確認しましょう。
※1通300円前後の市区町村が多いです。
まとめ
いかがでしょうか?
建設業などの業務許可申請や、資格の登録の際に必要になることがあるのがこの「身分証明書」です。
参考にしてみてください。