さて、今回は本人が委任状(代理人選任届)を書けない場合の対処法について紹介したいと思います。
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本人が委任状(代理人選任届)を作成できない
市区町村役場での行政手続を行おうとした場合、本人が怪我や病気で字を書くことが困難な場合はどうしたらいいのでしょうか?
通常であれば、本人が委任状(代理人選任届)を作成し、受任者(代理人)に預ければ代理人が代わりに手続をとることができます。
委任状(代理人選任届)の代筆
本人が字を書くことができない場合はで一定の条件を満たした場合は、委任状(代理人選任届)を代筆することができます。
委任状(代理人選任届)を代筆できる条件
本人が代理人に手続を委任する意思があること
「本人が代理人に手続を委任する意思があること」
これが最も重要になります。もし、本人の意思に基づかず作成された委任状(代理人選任届)は無効です。
また、本人の意思の確認をとらずに委任状(代理人選任届)を作成及び使用した場合は有印私文書偽造及び行使の罪に問われる場合さえあります。(刑法第159条第1項)
本人が委任状(代理人選任届)を記載できないやむを得ない理由があること
「本人が忙しい」「本人が出張している」などの理由は受理されない可能性が非常に高いです。
「病気で手が震えて字が書けない」「身体の障がいで字が書けない」などの理由は受理される可能性が非常に高いです。
※やむを得ない理由にあたるかどうかは委任状を受理する市区町村が判断することになりますので、各市区町村に問い合わせましょう。
委任状(代理人選任届)の代筆する上での注意点
①本人の意思に基づいて作成すること
②委任状(代理人選任届)は代筆者が全て作成すること
受任者(代理人)が作成することはできません。
これは、
委任状(代理人選任届)を作成する人→代筆者
委任状(代理人選任届)を使用する人→受任者(代理人)
と役割を分担することで、本人の意思をより担保しやすい環境を作ろうというのが趣旨のようです。
③通常の委任状(代理人選任届)に下記の事項を加えて作成する
「代筆者の住所」
「代筆者の氏名」
「代筆者の押印」
「本人が委任状(代理人選任届)を記載できない理由+本人の拇印」
(委任状の記入例)
代理人が代筆者記載の委任状(代理人選任届)を用いる時に必要なもの
委任状(代理人選任届)
代理人の印鑑
三文判でも大丈夫ですが、シャチハタ印は控えましょう。
代理人の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
代筆者の本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写し
その他
手数料など、それぞれの手続きに必要なもの
委任状(代理人選任届)の様式や用件について
上記に掲載した記入例も必要な記載事項は盛り込んでいます。
ただし、各自治体で作成している代筆用の委任状(代理人選任届)の用紙がある場合はその用紙を使用した方が無難です。
代筆者記載の場合の、委任状(代理人選任届)を受理するかどうかは飽くまで、各自治体の判断にゆだねられます。
不明な点があった場合には必ず、手続を行う市区町村役場に確認しましょう。