さて、今回は「墓じまい」や「お墓の移動」の際に必要となる「改葬許可証」の取り方について紹介します。
Contents
「墓じまい」や「お墓の移動」
最近では、少子高齢化の影響もありお墓参りをする人がいなくなるケースが増えています。
こういった問題に対応するために先祖代々のお墓の撤去や処分、移動をお考えになる方も増えているようです。
ただし、「墓じまい」や「お墓の移動」で私たちが勝手に埋葬場所を移動することは「墓地埋葬法」で禁じられています。(千円以下の罰金または拘留もしくは科料)
私たちが埋葬場所を移動するためには、市区町村の許可等が必要となります。
墓地、埋葬等に関する法律 第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
以下は、「墓じまい」や「お墓の移動」の大まかな流れです。
「墓じまい」や「お墓の移動」の流れ
①新しい埋葬場所の決定
「墓じまい」や「お墓の移動」をするには、遺骨を埋葬する新しい埋葬場所を決めなければなりません。
新しい埋葬場所が決まったら、墓地・納骨堂管理者から「使用許可証」(「受入証明書」や「永代使用許可証」など)を発行してもらいましょう。(※1)
また、「墓じまい」や「お墓の移動」の手続きをする人と墓地の所有者が異なる場合には「承諾証」もしくは「同意書」をもらいます。(※1)
②現在の埋葬場所から「埋葬証明書」をもらう
現在、遺骨が埋葬されている墓地・納骨堂管理者から「埋葬証明書」をもらいます。(※1)
③市区町村役場へ「改葬許可申請」をする
現在の埋葬場所のある市区町村役場へ「改葬許可申請」を行います。
これが許可されると、市区町村役場から「改葬許可証」が交付されます。
この記事ではこの改葬許可申請について以下で詳しく紹介していきます。
④遺骨の移動
各宗教宗派のならいに従って、新旧それぞれの埋葬地でとりおこないます。
遺骨の取り出しはお墓の石材屋さんにお願いすると良いでしょう。
新しい墓地・納骨堂の管理者へは「改葬許可証」を提出しましょう。
(※1)証明書は市区町村役場に提出する必要があります。
また、市区町村役場へ提出する「改葬許可申請書」には、証明書に代えて証明内容を記入できる箇所があります。
改葬許可申請の方法
さて、ここからは改葬許可申請の方法について紹介します。
改葬許可申請がとおると、お墓を移動することが許可され「改葬許可証」が交付されます。
申請先
移動前の墓地・納骨堂がある市区町村役場
※戸籍を管理する課や環境を管理する課へ申請します。(市区町村により異なる)
必要書類
●改葬許可申請書
これは、市区町村役場の窓口に置いてあります。遺骨一体につき一枚が必要です。
●墓地の使用許可証
新しい墓地・納骨堂管理者が発行した許可証の原本が必要です。
●埋葬証明書
現在、遺骨が埋葬されていることの証明書です。改葬許可申請書所定の記入欄へ記入・証明してもらうことも可能です。
●印鑑
申請者の印鑑です。認印で大丈夫ですが、シャチハタは避けましょう。
※市区町村によって取り扱いが一部違う場合がありますので、事前に申請先の市区町村役場へ問い合わせましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
お墓を管理する人がいないなどの問題は私たちにとってより身近な問題となっています。
「墓じまい」や「お墓の移動」をする際には是非参考にしてみてください。