同性カップルをパートナーとして証明をする自治体

このホームページでは市区町村の住民票や戸籍に関する証明書を中心にご紹介しています。

今回は視点を変えて同性カップルに対してパートナーとして認めて証明書を発行する自治体について紹介します。

Contents

日本では同性婚は認められていない

海外には欧米を中心に同性婚が認められている国が多く存在しています。

しかし、日本ではLGBTに関する法整備は遅れているようです。

平成30年2月時点では同性同士の法的な婚姻は認められていません。

同性婚及びそれに準じる制度のある国
南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコの一部、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、ウルグアイ、ベネズエラの一部、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、グリーンランド、オランダ、フランス、ベルギー、フィンランド、ドイツ、ルクセンブルク、アンドラ、イギリス、チェコ、スロベニア、スイス、ハンガリー、オーストリア、アイルランド、リヒテンシュタイン、マン島、ジャージー、ジブラルタル、マルタ、クロアチア、オーストラリア、ニュージーランド

日本の一部の自治体では同性間のパートナーシップ制度がある

上記のとおり日本には法的な同性間の婚姻やパートナーシップ制度はありません。

しかし、一部の自治体では異性間の婚姻に相当するものとして同性間のパートナーシップ制度を設けています。

そういった自治体では、一定の条件を満たした同性パートナーが申請をすれば、自治体として同性間のパートナーシップを公証しています。

渋谷区「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」

第四条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。

 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。

 性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。

 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。

 国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。

パートナーシップ証明書の使い道

自治体から同性間のパートナーシップが認められると「パートナーシップ証明書」が交付されます。

パートナーシップ証明書の使い道には以下のようなものがあげられます。

※1 以下は使用用途の代表例で、他にも様々な使用用途が考えられます。

※2 法的拘束力は無いため、パートナーシップ証明書の効力を認めるかは提出先の判断となっています。

□不動産賃貸借契約の際に使用

マンションやアパートの賃貸借契約では「ルームシェア」や「同居人不可」の物件に同性カップルが居住する際には、カップル間の関係性を証明するものが無かったために、様々な問題がありました。

しかし、パートナーシップ証明書を提出することにより、同性カップルの賃貸借契約のハードルが下がります。

□パートナーを扶養に入れる際に使用

企業によっては、パートナーシップ証明書の提出を条件に同性パートナーを扶養に入れることができるところがあるようです。

□病院面会の際に使用

同性パートナーによる病院での面会は拒否されるケースが多くありました。

しかし、パートナーシップ証明書を提示することで面会が可能となる場合があります。

□保険の受け取り人の証明に使用

保険会社によっては、パートナーシップ証明書の提出を条件に同性パートナーを保険金の受取人に指定できるところがあるようです。

同性間のパートナーシップ制度がある自治体(施行順)

以下は、同性間のパートナーシップ制度がある自治体(施行順)です。

※この記事の最終更新日現在の情報です。

□渋谷区

根拠法令等「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」

全国初の試みとして注目されました。

他の自治体と異なるのは、パートナーシップ制度の根拠が住民の代表者からなる議会で制定された「条例」であるということです。

他の自治体では厳密には法令による根拠が無く内部事務の取り扱いを定めたに過ぎない「要綱」です。

□世田谷区

根拠法令等「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」

□伊賀市

根拠法令等「伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要項」

□宝塚市

根拠法令等「宝塚市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」

□那覇市

根拠法令等「那覇市パートナーシップ登録の取り扱いに関する要項」

□札幌市

根拠法令等「札幌市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要項」

□福岡市

根拠法令等「福岡市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに関する要項」

□大阪市

根拠法令等「大阪市パートナーシップの宣誓の証明に関する要項」

□中野区

根拠法令等「中野区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要項」

群馬県大泉町

根拠法令等「大泉町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要項」

□千葉市

根拠法令等「千葉市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要項」

□堺市(2019年4月1日から)

根拠法令等「堺市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」

□府中市(東京都)(2019年4月1日から)

根拠法令等「府中市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」

□熊本市(2019年4月1日から)

根拠法令等「(仮称)熊本市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要項」

□横須賀市(2019年4月1日から)

□小田原市(2019年4月1日から)

□総社市(2019年4月1日から)

□飛騨市(2019年4月1日から)

□宮崎市(2019年6月から)

□北九州市(2019年7月から)

□導入の検討を行っている自治体

さいたま市、東京都港区、名古屋市、長崎市、鎌倉市、茨城県(※都道府県としては初)など

同性間のパートナーシップ制度の申請方法

以下は、同性間パートナーシップの代表的な申請方法です。

※自治体によって申請に電話予約が必要な場合や、手続内容・必要書類等が異なる場合がありますので、申請する場合は事前に問い合わせましょう。

申請者

20歳以上の同性カップル2人

※2人ともが自治体内に住民票を置いている(もしくは置く予定である)必要がある。

申請先

市区町村役場 住民課(市民課、区民課、町民課など)

※申請には予約が必要な自治体もあります。

申請方法

職員の面前でパートナーシップ宣誓書に記入し提出する。

必要書類等

○本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券など顔写真付きの官公署発行の証明書類

○住民票

その自治体の住民であることを確認するために用います。

○戸籍抄本または独身証明書

本人が独身であることを確認するために用います。

○印鑑

認め印で大丈夫ですが、シャチハタは避けましょう。

○公正証書(※渋谷区)

渋谷区では以下の公正証書の提出が必須となっています。

①パートナー相互を任意後見人に指定するための「任意後見契約公正証書」
②2人が共同生活を営むに当たり、当事者間において渋谷区が定める次項が明記された「合意契約公正証書」

※詳しい公正証書の内容や作成方法は申請先の自治体へ直接お問い合わせください。

○手数料

無料の自治体がほとんど。ただし、証明書の交付には別途手数料が発生する場合有り。

⇒戸籍謄本・戸籍抄本の取り方(内部リンク)

⇒独身証明書の取り方(内部リンク)

まとめ

いかがでしょうか?

日本では法的な同性婚は認められていません。

しかし、一部自治体では同性パートナーを婚姻に相当する関係であると証明するところもあります。

どうぞ参考にしてください。

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