さて、今回は前回に引き続き離婚関連の記事を書きたいと思います。
今回は離婚をした時の子どもの戸籍の変動について紹介したいと思います。
Contents
離婚届をしても子どもは戸籍に変動が無い
夫「フグ田マスオ」と妻「フグ田サザエ」、その子「フグ田タラ」
を例に説明しましょう。
ここで、夫「フグ田マスオ」と妻「フグ田サザエ」が離婚をするとします。
すると、婚姻で姓(氏)が変わったサザエには3つの選択肢があります。
①実父「磯野波平」の戸籍に戻る(復籍という)
②旧姓である「磯野」姓を名乗り自分単独の新しい戸籍をつくる
③婚姻中の姓である「フグ田」姓を名乗り続けたまま自分単独の新しい戸籍をつくる
この3つの選択肢からサザエは選択することになります。
しかし、いずれの場合も子どもである「フグ田タラ」は「フグ田マスオ」の戸籍に残ったままになります。
子どもを自分の戸籍に移すには?(1)親の選択
さて、あまり想像したくないですが、フグ田家を襲った離婚騒動です・・・。
上記の場合で「フグ田サザエ」が「フグ田タラ」を自分の戸籍に移すにはどうしたらいいでしょうか?
まず、子どもを同じ戸籍に移すためにはサザエの戸籍の選択肢は②③に絞られます。
なぜかというと、戸籍は親と子2世代しか構成員になれないからです。(三代戸籍の禁止という)
つまり、波平、サザエ、タラが同じ戸籍に入ることはできないのです。
いずれにしても、タラを同じ戸籍に入れるためには、サザエは自分が単独で戸籍を新しくつくることになります。
子どもを自分の戸籍に移すには?(2)子の氏の変更許可
さて、サザエが上記②(旧姓である磯野姓で新しい戸籍をつくる)、③(婚姻中のフグ田姓で新しい戸籍をつくる)それぞれの選択肢を選んだ場合の対応をそれぞれ説明します。
②旧姓である磯野姓で新しい戸籍をつくる場合
この場合は、離婚後の戸籍の構成は次のような状態となります。
フグ田マスオの戸籍【フグ田マスオ、フグ田タラ】
磯野サザエの戸籍【磯野サザエ】
ここで【フグ田タラ】を磯野サザエの戸籍に移すためには、サザエは次の流れで手続きをおこなう必要があります。
(A) 「離婚届」を提出し旧姓である磯野姓で自分単独の新しい戸籍をつくる。
↓
(B)「子の氏の変更許可申立て」(民法第791条)を家庭裁判所へし、許可の審判をもらう。
↓
(C)住所地、本籍地市区町村役場へ子の「入籍届」をする。
以上のような手続きを経ると次のような戸籍が実現します。
フグ田マスオの戸籍【フグ田マスオ】
磯野サザエの戸籍【磯野サザエ、磯野タラ】
③婚姻中のフグ田姓で新しい戸籍をつくる
この場合、離婚後の戸籍の構成は次のような状態となります。
フグ田マスオの戸籍【フグ田マスオ、フグ田タラ】
フグ田サザエの戸籍【フグ田サザエ】
ここで【フグ田タラ】をフグ田サザエの戸籍に移すためには、サザエは次の流れで手続きをおこなう必要があります。
(A)「離婚届」とともに「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、婚姻中の姓であるフグ田姓で自分単独の新しい戸籍をつくる。
↓
(B)住所地、本籍地市区町村役場への子の「入籍届」をする。
以上のような手続きを経ると次のような戸籍が実現します。
フグ田マスオの戸籍【フグ田マスオ】
フグ田サザエの戸籍【フグ田サザエ、フグ田タラ】
※この場合は、子の姓(氏)は変更になりませんので家庭裁判所の許可は必要ありません。
入籍届の提出方法
届出人
入籍する人が15歳未満の場合は親権者
(入籍する人が15歳以上の場合は本人)
届出先
届出人の住所地、本籍地市区町村役場
必要書類
入籍届
届出用紙は市区町村窓口にて無料配布しています。
届出人の印鑑
認印で構いませんがシャチハタ印は控えましょう。
届出人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
家庭裁判所の子の氏変更の許可書謄本
子の氏が変更になる場合には必ず必要になります。
戸籍謄本
届出先の市区町村が本籍地である場合、入籍する戸籍の本籍地の場合は不要です。
入籍届の記入方法
届出日、宛名
届出をする日付と届出先の市区町村長を記入しましょう。
(例)群馬県高崎市長、群馬県渋川市長など
入籍する人の氏名欄
ここには、入籍する子どもの氏名(変更後)と生年月日を記入します。生年月日は和暦表記が一般的です。
住所欄
住民票に記載されたとおりに住所を記載しましょう。
欄が小さいのですが、マンション名やアパート名までしっかり記入しましょう。
(例)群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 アーバンハイツ伊勢崎101号
本籍欄
ここには変更後の本籍地(親の戸籍)と筆頭者を記入します。戸籍に記載されたとおりに記載します。
(例)本籍:群馬県太田市浜町2番 筆頭者:磯野サザエ
入籍事由欄
ここには入籍する戸籍において、子どもから見た筆頭者の続柄を入れます。分からない場合は提出先の市区町村役場職員に聞いてから記入しましょう。
(例)離婚後の母親の戸籍に入籍する場合は☑母の氏を称する入籍
入籍する戸籍または新しい本籍
例えば、離婚後の母親の戸籍に子どもを入籍する場合は
☑すでにある戸籍にはいる
とし、
母親の本籍と筆頭者(母の氏名)を記入します
父母の氏名父母との続柄欄
ここには、届出提出時点の父母の氏名と、続柄を記入します。
(例)父:フグ田マスオ 母:磯野サザエ 続柄:長☑男
届出人署名欄
ここには、15歳未満の子の代わりに親権者が届出る場合には親権者の署名捺印を
15歳以上の子が自ら届出る場合には子本人の署名捺印をします。
親権者欄
ここには15再未満の子の代わりに届出をする親権者の情報を記載します。父の場合には左側の欄、母の場合には右側の欄に記載します。
記載箇所は父母の前のチェック欄と、署名押印生年月日欄だけで大丈夫です。
連絡先欄
右下に電話番号を記載する欄がありますので、日中連絡がつく電話番号を記載しましょう。
左側端の届出印欄
ここには届出人の印を押しておきます。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、離婚にともなう子の入籍届について紹介しました。
離婚手続きが完了しても子の戸籍は変動しません。
家庭裁判所の許可が必要になることもありますので、早くから手続きに着手することをお勧めします。
また、ご不明な点があれば入籍届提出先の市区町村役場の職員へ問い合わせましょう。