戸籍の附票の除票(戸籍の除附票)・改製原戸籍の附票

さて、今回は少しマニアックなテーマですが「戸籍の附票の除票(戸籍の除附票)」と「改製原戸籍(かいせいはらこせき)の附票」について紹介します。

Contents

除籍された戸籍(除籍)の附票は“戸籍の附票の除票”

戸籍は構成員が「死亡」や「婚姻」、「離婚」など様々な異動によって全員いなくなってしまうと、「除籍(あるいは除籍簿)」というものになります。

除籍は、除籍になってから150年間保存されます。その間、私たちが申請すれば、除籍謄本や除籍抄本という証明書を取得できます。

では、この除籍された戸籍に付属している「戸籍の附票」はどうなるのでしょうか?

その答えは、「戸籍の附票の除票(あるいは戸籍の除附票)になる」です。

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改製された戸籍の附票は“改製原戸籍(かいせいはらこせき)の附票」

戸籍は法改正などに伴い、その時点での現在戸籍をすべて作り直し、新たに決まった様式で統一する作業(改製)がされることがあります。

その改製前の戸籍を「改製原戸籍」と言います。

また、過去に大きな改製が昭和と平成に各1回ずつあったため、

前者を「昭和原戸籍」

後者を「平成原戸籍」

と呼称することがあります。

ではこの改製原戸籍に付属している「戸籍の附票」はどうなるのでしょうか?

その答えは、「改製原戸籍の附票になる」です。

戸籍の附票の除票と改製原戸籍の保存年限

実はこの「戸籍の附票の除票」や「改製原戸籍の附票」には保存年限というものが存在します。

住民基本台帳法では、「除籍」あるいは「改製」ののち、各自治体とも5年は保存することが義務づけられています。

5年以降については、保存するかしないかの判断は各市区町村ごとに異なります。

保存年限を経過した戸籍の附票は廃棄される→廃棄(済)証明書

保存年限を経過した戸籍の附票は廃棄処分となります。

ひとたび廃棄されてしまうと、その戸籍の附票を証明書として取得することはできなくなります。

また、市区町村によりますが、当該附票が廃棄されてしまったことの証明書を取得することができるようになります。

これが廃棄証明書(あるいは廃棄済証明書)です。

戸籍の附票の除票や除籍の附票の取り方

請求先

本籍地市区町村・・・改製あるいは除籍された戸籍のある市区町村

請求できる人

附票に記載された本人、本人の配偶者、またはその直系親族

必要なもの
本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

印鑑

認印で構いません。ただし、シャチハタは避けましょう。

手数料

これは市区町村により異なります。請求前に確認しましょう。

1通300円前後の市区町村が多いようです。

疎明資料 ※請求する人が直系親族の場合

請求者が直系親族の場合、「戸籍謄本」などで、自身が本人の直系親族であることを証明できる疎明資料の提示を求められることもあります。(※市区町村により異なります。)

委任状(代理人選任届) ※代理人が請求する場合

附票に記載されている本人、本人の配偶者、直系親族以外の方が請求する場合に必要になります。

請求時の注意事項

戸籍の附票を請求するには、改製あるいは除籍された戸籍の「本籍地」と「筆頭者」を申請書に記載する必要があります。事前に確認しておきましょう。

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廃棄証明書(廃棄済証明書)の請求

これは、市区町村により発行していない自治体もあると聞いたことがあるので請求前に確認してください。

請求方法は戸籍の附票の除票と除籍の附票の請求方法と同じです。

また、手数料は無料の自治体もあれば、300円前後の自治体もあります。

まとめ

いかがでしょうか?

改製・除籍された戸籍の附票は、それぞれ「改製原戸籍の附票」、「除籍の附票」となります。

その、最低保存年限は5年間でその後は市区町村の判断で保存が継続されたり、廃棄されたりします。

取得をお考えの場合は事前に市区町村に問合せたほうがいいでしょう。

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