さて、今回はパスポートの手続に関連して「在留届」について紹介します。
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滞在期間の目安は3ヶ月
私たちが、海外に滞在する際には在外公館等への届出が必要になる場合があります。
滞在期間が3ヶ月未満
私たちが、海外へ3ヶ月未満の渡航を予定している場合には、「たびレジ」を登録することをおすすめします。(任意)
滞在期間が3ヶ月以上
滞在期間が3ヶ月以上になる予定の場合は、在外公館へ「在留届」を提出することが義務づけられています。(義務)
また、3ヶ月以上の場合でも「たびレジ」の登録をすると便利です。(任意)
「たびレジ」についていは下記の記事で詳しく紹介しています。
旅券法
(外国滞在の届出)
第16条 旅券の名義人で外国に住所又は居所を定めて3月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事館の領事官に届け出なければならない。
「在留届」とは?
旅券法第16条に規定されているもので、国外住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は領事館(在外公館)に「在留届」を提出することが義務づけられています。
「在留届」に登録する項目例
「在留届」には下記のような項目を登録します。また、一緒に滞在する同居の家族の情報も本人と同じように登録します。
「在留届」を提出することで受けられるメリット
「在留届」の方法は4種類
「在留届」は日本国外に滞在をし始めた時に提出することになります。
提出方法は下記の4種類です。
インターネットで届出
在留届電子届出システム(ORRnet)を経由してインターネットで届出することができます。
ご自宅から気軽に登録することができます。
⇒在留届電子届出システム(ORRnet)(外部リンク「外務省ORRnet」)
郵送で届出する
ダウンロード&プリントアウトし、必要事項を記入の上、お近くの在外公館へ郵送する方法です。「在留届」用紙は下記のURLでダウンロードできます。
⇒在外公館リスト(外務省ホームページ「在外公館リスト目次」外部リンク)
FAXで届出する
ダウンロード&プリントアウトし、必要事項を記入の上、お近くの在外公館へFAXする方法です。
「在留届」用紙は下記のURLでダウンロードできます。
⇒在外公館リスト(外務省ホームページ「在外公館リスト目次」外部リンク)
在外公館へ直接届出
ダウンロード&プリントアウトし、必要事項を記入の上、お近くの在外公館へ直接届出する方法です。「在留届」用紙は下記のURLでダウンロードできます。
⇒在外公館リスト(外務省ホームページ「在外公館リスト目次」外部リンク)
参考 FAXで届出用紙を受信する方法
FAX機能付き電話から外務省音声自動応答システム(東京03-5501-8490)に電話をかけ、音声ガイダンスに従って資料番号4100#を指定すれば、用紙をFAXで受信することもできます。
「在留届」の内容変更と帰国
帰国や「在留届」に記載事項に変更があった際には、必ず提出した大使館・領事館へ連絡する必要があります。
住所等を変更した旨を届出しないと、緊急事態の際に連絡がつかない事態が起きかねません。
連絡がつかない場合、在外公館で登録が抹消されてしまうこともあるそうなので「在留届」に変更があった場合・帰国した場合には必ず変更の届出をしましょう。
「在留届」の内容変更と帰国の際も在留届電子届出システム(ORRnet)を利用できる
「在留届」の内容変更の場合や、帰国の場合においても在留届電子届出システム(ORRnet)を利用し、インターネットを経由して届出をすることができます。
⇒在留届電子届出システム(ORRnet)(外部リンク「外務省ORRnet」)
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、海外へ渡航するさいにする「在留届」について紹介しました。
海外での滞在期間が3ヶ月以上の場合は、届出が義務づけられていますので注意が必要です。
また、届出のタイミングは滞在地(住所・居所)に住み始めた時です。
是非参考にしてみてください。