中野区が同性パートナーシップ宣誓制度を導入へ~大阪市・千葉市・港区も検討中~

さて、今回は東京都の中野区で「パートナーシップ宣誓制度」が開始するという話題を紹介します。

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日本では同性婚は認められていない

海外には欧米を中心に同性婚が認められている国が多く存在しています。

しかし、日本ではLGBTに関する法整備は遅れているようです。

平成30年5月時点では同性同士の法的な婚姻は認められていません。

同性婚及びそれに準じる制度のある国
南アフリカ、アメリカ、カナダ、メキシコの一部、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、エクアドル、ウルグアイ、ベネズエラの一部、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、グリーンランド、オランダ、フランス、ベルギー、フィンランド、ドイツ、ルクセンブルク、アンドラ、イギリス、チェコ、スロベニア、スイス、ハンガリー、オーストリア、アイルランド、リヒテンシュタイン、マン島、ジャージー、ジブラルタル、マルタ、クロアチア、オーストラリア、ニュージーランド

日本の一部の自治体では同性間のパートナーシップ制度がある

上記のとおり日本には法的な同性間の婚姻やパートナーシップ制度はありません。

しかし、一部の自治体では異性間の婚姻に相当するものとして同性間のパートナーシップ制度を設けています。

そういった自治体では、一定の条件を満たした同性パートナーが申請をすれば、自治体として同性間のパートナーシップを公証しています。

同性パートナーシップ制度を導入している自治体(平成30年5月現在)

同性間のパートナーシップ制度は渋谷区を皮切りに全国の市区町村で導入が進められています。

渋谷区(2015年4月から)

世田谷区(2015年11月から)

伊賀市(2016年4月から)

宝塚市(2016年6月から)

那覇市(2016年7月から)

札幌市(2017年6月から)

福岡市(2018年4月から)

同性パートナーシップ制度の導入を予定・検討している自治体

以下は、今後、同性間のパートナーシップ制度の導入を予定・検討している自治体です。

中野区(2018年8月から)

大阪市(2018年9月までに導入予定)

港区(検討中)

千葉市(検討中)

パートナーシップ証明書の使い道

自治体から同性間のパートナーシップが認められると「パートナーシップ証明書」が交付されます。

パートナーシップ証明書の使い道には以下のようなものが上げられます。

※1 以下は使用用途の代表例で他にも様々な使用用途が考えられます。

※2 法的拘束力は無いため、パートナーシップ証明書の効力を認めるかは提出先次第となっています。

□不動産賃貸借契約の際に使用

マンションやアパートの賃貸借契約では「ルームシェア」や「同居人不可」の物件に同性カップルが居住する際には、カップル間の関係性を証明するものが無かったために、様々な問題がりました。しかし、パートナーシップ証明書を提出することにより、同性カップルの賃貸借契約のハードルが下がります。

□パートナーを扶養に入れる際に使用

企業によっては、パートナーシップ証明書の提出を条件に同性パートナーを扶養に入れることができるところがあるようです。

□病院面会の際に使用

同性パートナーによる病院での面会は拒否されるケースが多かった。

しかし、パートナーシップ証明書を提示することで面会が可能となる場合があります。

□保険の受け取りに人の証明に使用

保険会社によっては、パートナーシップ証明書の提出を条件に同性パートナーを保険金の受取人に指定できるところがあるようです。

同性間のパートナーシップ制度の申請方法

以下は、同性間パートナーシップの申請方法です。自治体によって若干ことなる場合がありますので、事前に問い合わせましょう。

申請者

20歳以上の同性カップル2人

※2人ともが自治体内に住民票を置いている(もしくは置く予定である)必要がある。

申請先

市区町村役場 住民課(市民課、区民課、町民課など)

※申請には予約が必要な自治体もあります。

申請方法

職員の面前でパートナーシップ宣誓書に記入し提出する。

注意事項

渋谷区ではパートナーシップ宣誓に先立って、

①パートナー相互を任意後見人に指定するための「任意後見契約公正証書」
②2人が共同生活を営むに当たり、当事者間において渋谷区が定める次項が明記された「合意契約公正証書」

の2つの公正証書が必要になります。

中野区の場合は、

①2人のパートナーシップについて明記された「合意契約公正証書」
②療養看護にかかる委任について明記された「合意契約公正証書」
③「任意後見契約公正証書」
④財産管理などのいにんいついて明記された「合意公正証書」

の作成提出をすることができます。(提出は任意)

提出した場合は提出された公正証書が提出されたカップルであることが明記された受領証が交付されます。

必要書類等

●本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券など顔写真付きの官公署発行の証明書類

●住民票

その自治体の住民であることを確認するために用います。

●戸籍抄本または独身証明書

本人が独身であることを確認するために用います。

●印鑑

認め印で大丈夫ですが、シャチハタは避けましょう。

●公正証書(※渋谷区と中野区のみ)

渋谷区では提出が必須となっており、中野区では任意提出となっています。

公正証書の内容や作成方法は各区へ直接お問い合わせください。

●手数料

無料の自治体がほとんど。ただし、証明書の交付には別途手数料が発生する場合有り。

⇒戸籍謄本・戸籍抄本の取り方(内部リンク)

⇒独身証明書の取り方(内部リンク)

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、中野区が同性愛者間の「パートナーシップ宣誓制度」を導入するというトピックをご紹介しました。

今後も、大阪市、港区、千葉市などで導入のきざしがあります。

申請にあたっては、申請先の自治体へ詳細をお問い合わせください。

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