住民票は、基本的には住所地(自分の住民登録がある市区町村役場)でしか取得することができません。
では、出張先や勤務先が住所地以外の場合、住民票をとる手段は無いのでしょうか?
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広域交付住民票
実は、住所地以外の市区町村役場であっても住民票を取得することができます。
これは広域交付住民票(こういきこうふじゅうみんひょう)と呼ばれています。
例えば、僕の住所が東京都中央区であったとします。
その場合、僕の出張先である沖縄県那覇市であっても、僕の住民票を取得することができます。
全国津々浦々です!すごいですよね♪
参考:住民基本台帳ネットワークシステム
広域交付住民票は住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)という、個々の国民の特定の情報を地方公共団体や行政機関が共有し利用するシステムによって成り立っています。
この住基ネットは初期稼働が2002年ということですが、
システムの運用上、住民票コードという11桁の固有の番号を国民一人一人に割り振ることから、「国民総背番号制度」として批判が多く上がったことでも知られています。
住基ネット稼働当初は、反対する自治体が不参加を表明するなどのトラブルもありましたが、2015年に福島県矢祭町が参加したことで全自治体に住民登録のある国民の情報の共有が完成しました。
このシステムはのちに導入されることになるマイナンバー(個人番号)制度のための社会実験的な意味合いもあったものと思われます。
この住基ネットは今でも、年金事務やパスポート発給事務で利用されている制度です。
私たちが、住民票をわざわざ取得して提出する必要が無くなるなど、利便性を享受できる一方、情報漏洩などの危険も内在した制度なのではないでしょうか。
広域交付住民票に記載できないこと
この広域交付住民票ですが、
住所、氏名、生年月日、性別、住所を定めた日などほとんど全て住所地でとった住民票と同じ項目について記載することができます。
もちろん、住民票コードや最近話題のマイナンバーについても記載することができます。
※住民票コードやマイナンバーの記載には記載するための理由が必要です。
ただ、1つだけ記載できない項目があります。
それは「本籍地」と「戸籍の筆頭者」です。
この項目を乗せた住民票は、住所地でしか取得することができません。
ですので、出張先で「本籍地を載せた住民票」が必要になる場合は、住所地にいる同じ世帯の人に地元の役所で住民票を取得して送付してもらうか、自分で郵便で住所地の役所に住民票を請求する他無いのです。
広域交付住民票の取得に必要なもの
以下は、広域交付住民票を取得するときに必要になるものや、注意事項です。
顔写真付きの本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カードなど
手数料
これは市区町村によって金額が違いますので、取得しに行く市区町村の住民課に電話で確認しましょう。
だいたい、150円から300円くらいの市区町村が多いです。
代理人による取得
取得できるのは、本人及び同一世帯の世帯員のみです。
広域交付住民票は代理人による取得はできません。
たとえ、委任状(代理人選任届)などを持っていても取得はできないとのことです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
出張先や住民票が必要になったときは是非この「広域交付住民票」を活用しましょう。
沖縄にいても北海道にいても自分の住所の公的な証明書を取得できます。