独身証明書とは?取り方は??

今回は、独身証明書について紹介します。

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独身証明書とは?

独身証明書とは、民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明するものです。

これは、法律に規定があるわけでわないが慣例的に行政が証明を業務としている、一般行政証明の一種と考えられています。

民法
(重婚の禁止)
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(独身証明書の例)


独身証明書

氏  名  独  身   太  郎  

生年月日  昭和50年5月5日生

本 籍 地  神  奈  川  県  ○ ○ 市

当市区町村保管の公簿によれば、上記の者が婚姻するに当たり、

民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する。

平成28年12月2日

神奈川県○○市長   住 民  太 郎 【職印】


独身証明書の使用用途は?

国内の結婚情報サービスや結婚相談業者に提出することなどが考えられます。

他の証明書と比べて使用機会がかなり限定された証明書のようです。

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独身証明書の取り方

申請先

本籍地市区町村です。住所地市区町村ではないので注意してください。

申請できる人

本人のみです

代理人が申請する場合は本人直筆の委任状(代理人選任届)が必要になります。

申請に必要なもの
本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

印鑑

認印で大丈夫です。ただし、シャチハタ印は控えましょう。

手数料

市区町村により異なります。申請前に確認しましょう。

※1通300円前後の自治体が多いようです。

まとめ

いかがでしょうか?

この独身証明書は結婚情報サービスや結婚相談を受けるときに、本人が独身であるかどうかを確認するために提出する証明書です。

上記のサービスを利用する際には参考にしてください。

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