戸籍謄本・抄本や戸籍の附票を郵送で取り寄せる方法~郵便請求~

今回は、戸籍謄本や戸籍抄本、戸籍の附票を郵便で取り寄せる方法について紹介します。

⇒戸籍謄本・戸籍抄本とは?

⇒戸籍の附票とは?

Contents

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票等の請求先

戸籍関連の書類は、本籍地以外では取得することができません。

住所地と本籍地が異なる方は、本籍地へ戸謄謄本等を請求する必要があります。

⇒本籍地がわからない場合の対処法

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票等の請求権者

請求権者(戸籍謄本等を取得することができる人)は本人と同一戸籍に記載された人及び直系の親族のみです。

(例)本人、配偶者、兄弟姉妹(同一戸籍に記載されている場合のみ)、父母、祖父母等

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票等の請求方法

①請求権者が本籍地窓口で請求

請求権者が直接、本籍地窓口で請求する方法です。

②任意代理人が本籍地窓口で請求

上記①以外の方が請求する場合は代理人扱いになります。

本人が作成した委任状を持参して本籍地窓口で委任者の戸籍関連の書類を取得します。

③郵便請求

これは、請求権者または代理人が郵便で必要書類を本籍地窓口へ送付し、戸籍謄本等の証明書を返送してもらう請求方法です。

本籍地が遠隔地の場合の戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票等の請求
Ⅰ 本籍地が遠隔地である場合には、本籍地に居住している請求権者に直系の親族等=両親、祖父母等)に戸籍関連の書類を取得し、郵送してもらう。
Ⅱ 自分で郵便請求で戸籍謄本を取り寄せる

以上の請求方法が現実的なのではないでしょうか。

参考 コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票等を取得する

最近では、コンビニでマイナンバーカードを利用して戸籍関連の書類を取得することができるようになっています。

ただし、このコンビニ交付を利用するためには以下のような条件があります。

「本籍地と住所地が同じ市区町村」かつ「住所地の市区町村がコンビニ交付に対応している」
注意点

取得できる戸籍等は現在のもののみです。改製原戸籍や除籍謄本・除籍抄本は取得できません。

「マイナンバーカード」

⇒マイナンバーカードとは?

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票の郵便請求の流れ

請求に必要な書類等を本籍地窓口へ送付

本籍地窓口が書類審査の後、戸籍謄本等を発行

返信用封筒で戸籍謄本等証明書と領収書が届く

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の附票等の郵便請求に必要な書類

以下の書類を1つの請求用封筒に入れ、本籍地窓口へ送付します。

※本籍地窓口はホームページもしくは電話で事前に確認しておきます。

戸籍関係証明書等の請求書

これは、最寄りの市区町村窓口で無料で配布しています。(様式は異なりますが、記載名用は全て同じです。)

また、市区町村のホームページからダウンロードして利用することもできます。

「戸籍関係証明書等請求書」記載例

手数料分の定額小為替

定額小為替郵便局で販売しています。必要料金を本籍地市区町村に電話かホームページで確認し、必要金額を同封します。

※自治体により異なりますが、現在戸籍謄本・戸籍抄本は1通450円、改製原戸籍・除籍謄本は1通750円、戸籍の附票は1通300円が標準です。

本人確認書類のコピー(代理請求の場合は代理人のもの)

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、障がい者手帳など

委任状(請求権者以外の代理人が請求する場合)

本人が作成したものに限ります。

返信用封筒

封筒の表面に、「郵便番号」、「住所(原則住民票上の住所)」、「氏名」を記載する。

また、封筒表面に返信用切手を添付しておく。

参考 速達扱いにする場合

手続を急ぐためには、申請用封筒だけでなく、返信用封筒も「速達扱い」にしましょう。

速達料金分の切手を添付し、封筒表面に「速達」と朱書きします。

まとめ

いかがでしょうか?

本籍地が遠隔地の場合には、本籍地へ郵便請求をすることになると思います。

相続などの際には、役立つ知識になりますので是非参考にしてみてください。

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