さて、今回は印鑑登録の変更と廃止について紹介します。
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印鑑登録の廃止方法
さて、説明の都合上、最初に印鑑登録の廃止方法について紹介します。
印鑑登録証(カードや手帳)の盗難や紛失に気づいた場合には、印鑑証明書を不正に取得悪用されることを防ぐために印鑑登録の廃止が必要です。
また、不要になった印鑑登録を任意に廃止することもできます。
手続きできる人
本人もしくは代理人
必要なもの
印鑑登録廃止届
これは、市区町村の窓口に備えてあります。窓口で記入するか、予め記入したものを持参するようにしましょう。
窓口に行く人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
印鑑登録証(カードもしくは手帳)
紛失や盗難の場合は手元に無いので、持参する必要はありません。
委任状 ※代理人が本人に代わって手続きをする場合
参考:印鑑証明書の発行停止手続き
印鑑登録証(カードや手帳)の盗難や紛失の場合には、第三者による印鑑証明書の不正発行を防ぐために電話で印鑑証明書の発行停止手続きをすることができます。
手順としては、お住まいの市区町村の住民課(市民課、区民課、町民課など)に電話をし、印鑑証明書の発行停止をお願いします。
市区町村職員に聞かれる内容としては、住所、氏名、生年月日、発行停止の理由などです。
これで印鑑証明書の発行停止手続きは完了です。
※お住まいの自治体によっては、まれに警察への盗難届や紛失届の受理番号を確認する場合もあるようです。
※発行停止解除は電話ではできない
発行停止解除の申請には、本人もしくは代理人(委任状要)が窓口へ本人確認書類と印鑑を持って「印鑑証明書発行停止解除申請書」を提出する必要があります。
印鑑登録の変更方法
登録している印鑑を変更したい場合には以下のような手続きが必要になります。
①現在登録している印鑑の印鑑登録廃止届をする
↓
②新しい印鑑の印鑑登録申請書を提出する
このように2つのステップを踏む必要があります。
その内容は、「古い登録の廃止」+「新しい印鑑の登録」という手順になります。
必要なもの
廃止については上記のもの。
新規登録については以下の記事を参考にしてください。
※代理人が手続きをとる場合には即日で登録は完了しません。
まとめ
いかがでしょうか?
印鑑登録の廃止には、市区町村の窓口で「印鑑登録廃止届」を提出することができます。
また、印鑑登録の変更をするには、「古い印鑑の廃止」+「新しい印鑑の登録」という手順が必要になります。
どうぞ参考にしてください。