さて、今回ご紹介する手続きはかなりマイナーな手続きです。
おそらくこの手続きについての情報は行政機関を含め、社会に周知されていないので貴重な情報になるかと思います。
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印鑑登録証明書は第三者でもとれる?
前項でご紹介したとおり、印鑑登録証明書の発行に必要なものは、
以上の2点だけです。
これは、第三者が取得する場合でも異なりません。
なんと印鑑証明書は、委任状(代理人選任届)の提出をすることなく第三者が取得することができるのです。
(例)以下のすべてであなたの印鑑登録証明書は窓口で交付されます。
これは大変危険なことですよね。
気軽に第三者に印鑑登録証明書の代理取得を依頼できるということは、その制度を悪用するものがいるということです。
印鑑登録の保護とは?
悪意ある第三者による印鑑登録証明書の不正取得に対応するために、多くの自治体では印鑑登録を保護するための制度があります。
(※一部自治体は制度が無い場合アリ)
制度の呼称は自治体によってかなり異なりますが、「印鑑保護登録」や「印鑑登録証明書保護登録」と呼ばれているケースが多いようです。
この印鑑登録の保護制度を利用すると、登録者本人以外から印鑑登録証明書を申請することができなくなります。
印鑑登録の保護によるメリット・デメリット
印鑑登録の保護にはメリットとデメリットがあります。
メリットとデメリットを勘案した上で、印鑑登録の保護をしましょう。
メリット
登録者本人以外からの申請をシャットアウトするので、あなたの印鑑登録は確実に保護されます。
デメリット
印鑑登録の保護をするには、市区町村窓口で特別な手続きをする必要があります。また、この登録の有効期間は多くの自治体で1年~3年となっており、期限が切れる度に更新手続きが必要になります。
通常は印鑑登録証明書の代理取得を親や子供に依頼することも可能ですが、印鑑登録の保護をすると、こういった代理取得は一切拒否されてしまいます。
印鑑保護登録申請の方法
それではいよいよ印鑑保護登録の申請方法について紹介します。
提出先
お住まいの市区町村役場
※支所や連絡所で手続きが可能かは事前に問い合わせましょう。
申請できる人
登録を希望する本人
※代理人による申請はできません。
必要なもの
①登録している実印
②印鑑登録証
※印鑑カード・市民カードなどの印鑑登録をした際に交付されたものです。
※マイナンバーカードが印鑑登録証を兼ねている場合はマインバーカードを持参します。
③顔写真
※多くの自治体では1枚ですが、2枚必要な自治体もありますので事前に確認してください。
④写真付きの本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳など
⑤手数料
手数料は自治体により異なりますので、事前に問い合わせてください。
問い合わせ先
お住まいの市区町村役場の住民課、市民課、区民課など住民票を所管する部署
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、印鑑登録の保護制度について紹介しました。
印鑑登録の保護は多少の不便と引換えに自分の印鑑登録を確実に保護することができます。
メリットとデメリットを勘案したうえで制度の利用を検討しましょう。