さて、今回は外国人の方の印鑑登録について紹介します。
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外国人でも印鑑登録はできる?
結論から言いますと、外国人の方でも印鑑登録をすることはできます。
欧米では日本のような印鑑を用いる文化はあまり一般的ではありません。欧米では契約等の際には印鑑では無くサインを用いることが多いようです。
しかし、日本国内では自動車の購入など印鑑登録証明書が必要な場面があります。
このような、ことから慣例的に外交人の方も印鑑登録ができることが一般的です。
登録できる印鑑の印影
まず、大前提として印鑑登録に使用できる印影の文字は住民票に記載されている表記に限られます。
アルファベットを用いた印影
「MARCO POLO」さん
が印鑑登録をしようとしたとします。
この場合、登録できる印影の例は、
①MARCO POLO
②MARCO
③POLO
④M.POLO
⑤M.P
などとすることができます。
カタカナを用いた印影
上記の「MARCO POLO」さん
がカタカナを用いた印影を登録使用とします。
例えば、
①マルコ ポーロ
②マルコ
③ポーロ
などです。
ただし、「MARCO POLO」さんがカタカナを用いた印鑑を登録するためには、予め「カタカナ表記」の登録が必要になります。
漢字氏名を用いた印影
「金 大宙」さん
が印鑑登録をしようとしたとします。
この場合、登録できる印影の例は、
①金 大宙
②金
③大宙
などが考えられます。
通称名を用いた印影
上記の「金 大宙」さんの通称名が「金田 太郎」さんだったとします。
その場合は、通称名を印鑑の印影として用いることができます。
①金田 太郎
②金田
③太郎
などが考えられます。
ただし、通称名を印鑑の印影として登録するためには、予め市区町村役場で「通称名」の登録が必要になります。
現在では、新たな通称名の登録や変更は審査が厳格化されており、難しい場合もあります。まずは、市区町村役場に問い合わせましょう。
登録できない印影
複数の種類を掛け合わせた印影
「アルファベット氏名の氏 + 漢字氏名の名」
「通称名の氏 + 漢字氏名の名」
「カタカナ表記の氏 + アルファベット氏名の名」
などは登録することができません。
ミドルネームのみの印影
「ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ」さんが
「ヴァン」
という印影の印鑑を登録することはできません。
氏または名の一部のみの
「ラファエロ」さんは
「ラファ」や「エロ」
といった印影の印鑑は登録できません。
まとめ
いかがでしょうか?
今回は、外国人の印鑑登録について紹介しました。
ただし、外国人の印鑑登録については、自治体によって異なる取扱いの場合もありますので登録の詳細手順はお住まいの市区町村役場へお問い合わせください。