印鑑登録の自動廃止~引越した場合の印鑑登録~

さて、今回は印鑑登録の自動廃止について紹介します。

Contents

印鑑登録の自働廃止

印鑑登録は行政サービスとして市区町村ごとに管理されています。

しかし、住民にある一定の異動があった場合には印鑑登録が自動で廃止されてしまいます。

以下で具体的な例を紹介します。

引越した場合の印鑑登録の自動廃止

引越しによってお住まいの市区町村が変更になると、印鑑登録が自動で廃止されてしまいます。

理由は、印鑑登録が市区町村ごとの行政サービスだからです。(市区町村の自治事務)

自市区町村の住民で無くなってしまえば、役場は行政サービスを自動で終了してしまいます。

(例1)「転出」+「転入」で住所地市区町村が変更になった場合

(東京都)北区を「転出」→(東京都)港区に「転入」

この場合は北区での印鑑登録は自動で廃止されてしまいます。

(例2)国外へ「転出」した場合

(東京都)品川区「転出」→カナダ

この場合も品川区の住民で無くなった以上、品川区の印鑑登録は自動で廃止されます。

ただし、同じ市区町村内での「転居」の場合には印鑑の登録は廃止されず、登録住所が自動で変更になります。

(例)山形県能代市上町1番3号→山形県能代市二ッ井町字上台1番地の1「転居」

印鑑登録している人が婚姻・離婚、養子縁組・養子離縁、帰化などで氏名が変更になった場合

登録している印鑑の印影に変更になった氏名が登録されている場合は、自動で印鑑が抹消されます。

(例1)婚姻で氏(姓)が変更になった場合

登録印影:「佐藤」

婚姻前 :「佐藤」 → 婚姻後:「高橋」

この場合、婚姻で氏が佐藤から高橋に変更になっているので登録されている「佐藤」の印影は自動廃止されてしまいます。

(例2)帰化で氏(姓)が変更になった場合

登録印影:「金」

帰化前 :「金 華子」 → 「金田 華子」

この場合は、帰化で氏が金から金田に変更になっているので登録されている「金」の印影は自動廃止されてしまいます。

参考:離婚で氏(姓)が変更になった場合

登録印影:「住子」

離婚前 :「山田 住子」 → 離婚後:「加藤 住子」

この場合は、離婚で氏が山田から加藤に変更になっていますが、登録印影が名(下のお名前)なので、印鑑は自動廃止にならず、そのまま使い続けることができます。

印鑑登録している本人が死亡した場合

この場合はには、印鑑登録は自動で廃止されてしまいます。

ご遺族の方は後日、印鑑登録証をお住いの市区町村役場へ返却するようにしましょう。

印鑑登録している本人が成年被後見人になった場合

登録している本人が成年被後見人になってしまった場合には印鑑登録は自動で廃止されてしまいます。

この印鑑登録は意思能力の無い人は登録することができないことが通例となっています。

ですので、自分の行為の意味や結果を判断しうることが難しい成年被後見人となった人の印鑑登録は自動で廃止されることになります。

※ただし、将来、意思能力を回復するに至った場合には再び印鑑登録をすることができます。

印鑑登録が自動で廃止されてしまった場合の対処法

印鑑登録が自動で廃止された場合には、お住いの市区町村役場から「印鑑登録抹消通知書」という通知書が届きます。

通知書が届いた場合や、届くことが予想される場合には以下のように対処しましょう。

引越した場合の印鑑登録の自働廃止

下記を参考に転入先の市区町村役場で新たに印鑑登録をしましょう。

実印の作り方~印鑑登録の方法~

印鑑登録している人が婚姻・離婚、養子縁組・養子離縁、帰化などで氏名が変更になった場合

下記を参考に転入先の市区町村役場で新たに印鑑登録をしましょう。

実印の作り方~印鑑登録の方法~

ただし、変更後の氏名の印鑑を作成し、登録する必要があります。

参考:登録が自動廃止された印鑑登録証(カードや手帳)

登録が自働廃止された印鑑登録証は原則は、発行市区町村役場へ返却することになります。

ただし、自分でハサミを入れて破棄すれば良いと言われることもあるので、発行市区町村役場へ確認しましょう。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、印鑑登録が自動で廃止されるケースと、その場合の対処方法について紹介しました。

是非参考にしましょう。

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