さて、今回は印鑑登録証(カード・手帳)を紛失した場合や、盗難にあった場合について紹介します。
Contents
印鑑登録証(カード・手帳)とは
市区町村役場で印鑑登録をすると印鑑登録証というカードもしくは手帳が発行されます。
私たちが印鑑登録証明書(いわゆる印鑑証明)の発行を受けようとする場合には、この印鑑登録証が必要になります。
印鑑登録証の紛失や盗難に気づいたら
印鑑登録証の紛失や盗難に気づいたら、まずは市区町村役場に電話をかけ事情を説明し、印鑑登録証明書の発行停止の手続きをとりましょう。
この手続きをとることで、あなたの印鑑登録証明書の発行は完全にストップします。もし、あなたの印鑑登録証を持った人が窓口にきても役所が印鑑登録証明書を発行することはありません。
第三者による印鑑登録証明書の不正取得を防止しましょう。
電話で聞かれること
名前、住所、生年月日、印鑑登録証を失くした経緯など
参考 印鑑登録の発行停止をした後に印鑑登録証(カード・手帳)が見つかったら
紛失・盗難で印鑑登録証を失くしたと思って印鑑登録証明書の発行停止をした。
だけど、よく探したら失くしたと思っていた印鑑登録証が出てきた。
そんな場合には、印鑑登録証明書発行停止を解除する必要があります。
実はこの手続きは電話ではできないことになっています。
ですので、印鑑登録証明書発行停止の手続きをとるためには、市区町村役場へ直接出向き、「印鑑登録証明書発行停止解除申請書」を提出する必要があります。
必要な持ち物
印鑑登録証
印鑑
本人が手続きする場合は実印、代理人が手続きする場合には代理人の認印を持っていきましょう。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
委任状
本人以外の代理人が手続きをする場合には「印鑑登録証明書発行停止解除」にかかる委任状を持参する必要があります。
印鑑登録の廃止
電話での印鑑登録証明書発行停止の手続きは一時的なものになります。
市区町村によって異なりますが、一定期間が経過すると、印鑑登録証明書の発行停止が解除になってしまう場合も考えられます。
そういった事態を避ける意味でも役所での「印鑑登録廃止届」の提出をおすすめします。
ちなみに、新しい印鑑登録証(カード・手帳)の発行申請をする場合にも、現在登録している印鑑登録を廃止する必要があります。(※)
必要な持ち物
印鑑
本人が手続きする場合は実印、代理人が手続きする場合は代理人の認印を持っていきましょう。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
委任状
本人以外の代理人が手続きをする場合には「印鑑登録廃止」にかかる委任状を持参する必要があります。
※印鑑登録は1人1回と決まっているため、1人で複数の実印登録はできません。
新しい印鑑の登録
印鑑登録の廃止が済んだら、新たに印鑑登録をすることになります。
新しい印鑑の登録には廃止した印鑑登録で使用していた印鑑を使用することができます。
印鑑登録の詳しい方法は下記のページで確認してください。
まとめ
いかがでしょうか?
印鑑登録証を紛失・盗難などで失くしてしまった場合には、
①印鑑登録証明書発行停止
→②印鑑登録廃止
→③(新規)印鑑登録
といった3ステップを踏みましょう。