マイナンバーカード(個人番号カード)と住所変更(転出・転入・転居)

さて、今回はマインバーカード(個人番号カード)を持っている人が住所変更をした時の手続について紹介します。

Contents

マイナンバーカード(個人番号カード)と転出届

まずは、マイナンバーカードを持っている場合の「転出届」の際の手続について紹介します。

特にマイナンバー関連の手続は無い

転出届を提出する際には、特にマイナンバー関連の手続はありません。

しかし、転出届をする場合には必ずマイナンバーカードは持って行きましょう。

マイナンバーカードを持っていれば、「転出証明書」を発行してもらわなくても「転入届」を提出することができます。
※ただし、旧住所の役所へは必ず窓口もしくは郵送、電子申請で「転出届」の手続をとる必要があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)と転入届

次に、マイナンバーカードを持っている場合の「転入届」の際の手続について紹介します。

券面の住所を新住所に変更するには?

さて、転入届をしてもお手持ちのマイナンバーカードの券面には旧住所が記載されているだけです。

私たちは、転入届の手続と同時にマイナンバーカードの券面の変更届を提出する必要があります。

具体的には、「個人番号カード券面記載事項変更届」という書類を提出する必要があります。

届出できる人

・マイナンバーカード所持者本人

・同一世帯の家族

※本人と同時かつ一緒に転出入した場合のみ。

・上記以外の代理人

※代理人の場合委任状が必要になります。

提出できる期間

・転出届をしてから14日以内

・転出日以前に転出届をし、転入日から14日以内かつ転出予定日から30日以内

上記のいずれかです。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

第17条

2 個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

 前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
 第二項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
必要なもの

・運用中のマイナンバーカード(個人番号カード)

・住民基本台帳用パスワード(数字4ケタ)

※署名用電子証明書の新規発行が必要な場合は署名用電子証明書のパスワード(英数字6ケタ以上16ケタ以内)も必要となります。

・個人番号カード券面記載事項変更届

これは窓口に備え置いてありますので、提出時に記載しましょう。

「個人番号カード券面記載事項変更」

・印鑑

認印で大丈夫です。シャチハタ、ゴム印は控えましょう。

・本人確認書類(※本人以外が手続する場合)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

・委任状(※同時に住所異動した同一世帯員以外の代理人の場合)

※1 マイナンバーカードに「署名用電子証明書」が搭載されている場合は下記「マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合」を参照してください。
※2 マイナンバーカードを持っておらず、「通知カード」をお持ちの場合は下記「マイナンバーカードの発行を受けていない場合」を参照してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)と転居届

転居届の場合も転入届の場合と同じようにマイナンバーカードの住所を変更するための「個人番号カード記載事項変更届」を提出する必要があります。

届出できる人

マイナンバーカード所持者本人

同一世帯の家族

※本人と同時かつ一緒に転居した場合のみ。

上記以外の代理人

※代理人の場合委任状が必要になります。

提出できる期間

転居届をしてから14日以内

必要なもの

・運用中のマイナンバーカード(個人番号カード)

・住民基本台帳用パスワード(数字4ケタ)と署名用電子証明書のパスワード(英数字6ケタ以上16ケタ以内)

・個人番号カード券面記載事項変更届

これは窓口に備え置いてありますので、提出時に記載しましょう。

・印鑑

認印で大丈夫です。シャチハタ、ゴム印は控えましょう。

・本人確認書類(※本人以外が手続する場合)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

・委任状(※同時に住所異動した同一世帯員以外の代理人の場合)

※1 マイナンバーカードに「署名用電子証明書」が搭載されている場合は下記「マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合」を参照してください。
※2 マイナンバーカードを持っておらず、「通知カード」をお持ちの場合は下記「マイナンバーカードの発行を受けていない場合」を参照してください。

個人番号カード券面記載事項変更届が受理されると

個人番号カード券面記載事項変更届が受理されると、マイナンバーカード表面中央「サインパネル面」に、新しい住所が記載されます。

ちょうど、運転免許証の住所変更と同じ要領です。

「個人番号カード」※サインパネル面に新住所が記載されています。

マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合

住所の変更をすると、署名用電子証明書も自動で失効してしまうため新規発行するための手続が必要になります。

その場合は、次の手続をとる必要があります。

①上記の「個人番号カード券面記載事項変更届」に代えて「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書新規発行申請書」という2つの届出が一体となった書式を提出する。

②上記の「個人番号カード券面記載事項変更届」に加えて、「電子証明書新規発行申請書」を提出する。

※ただし、電子証明書新規発行申請については必ず本人が窓口へ行く必要があります。

「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書新規発行申請書」

※自治体で独自の様式を作成している場合もあります。

マイナンバーカードの発行を受けていない場合

マイナンバーカードを持っていない人については、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」の券面記載事項変更届を提出する必要があります。

具体的には、上記「個人番号カード券面記載事項変更届」に代えて「通知カード券面記載事項変更届」という届出をすることになります。

まとめ

いかがでしょうか?

住所異動をした場合には、マイナンバーカードの券面の住所を変更する手続が必要になります。

どうぞ参考にしてください。

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