さて、今回は郵便で住民票を請求する方法について紹介します。
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様々な住民票の請求方法
住民票を請求しなければいけないとき、私たちは以下のような方法で住民票を取得することができます。
お住いの市区町村窓口で請求
これは、実際にお住いの市区町村窓口へ行き住民票の交付申請をする方法です。
最寄りの市区町村窓口で広域交付住民票の請求
これは、住所地以外の市区町村窓口で住民票の交付申請をする方法です。
ポイントは『住所地以外の市区町村窓口』というところで、勤め先や単身赴任先の市区町村窓口で住民票を申請することができます。
コンビニのキオスク端末で請求
これは、普及途中であるため、市区町村によっては導入されていない場合があります。
お近くのコンビニで手軽に交付できる点がメリットです。
郵送で請求
これは、住民票申請書等をお住いの市区町村窓口へ送付して住民票を発行・返送してもらう方法です。
今回はこの郵送請求について詳しく紹介します。
住民票を郵送で請求しなければならないケース
・住民票の除票が必要な場合
住民票の除票は直接窓口で交付申請するか、郵便で請求するしか方法がありません。
※住民票の除票は、「広域交付住民票」や「コンビニ交付」では対応していません。
・「コンビニ交付」に未対応の自治体で「本籍地」記載の住民票の取得を希望する場合
住民票には「本籍地」を記載して交付することができます。
本籍地を記載した住民票を取得するには住所地市区町村窓口で直接申請するか、「コンビニ交付」、「郵便請求」を利用する方法しかありません。
※「広域交付住民票」には本籍地を載せることができません。
・住所の履歴を記載した住民票を取得を希望する場合
お住いの市区町村内で2回以上引越しをすると、住民票に住所地の履歴が記載されます。
こうした履歴を記載するためには、住所地市区町村窓口で直接申請するか、「郵便請求」を利用する方法しかありません。
※「広域交付住民票」や「コンビニ交付」では住所地の履歴は記載されません。
住民票の郵便請求の流れ
お住いの市区町村窓口へ必要書類の送付
↓
お住いの市区町村窓口の書類審査・住民票交付
↓
住民票と領収書が返信用封筒に入れられて届く
住民票の郵便請求の方法
必要なもの
以下のものを1つの封筒に入れてお住いの市区町村窓口宛てに発送します。(政令指定都市など大きい市区町村では郵便請求センター宛てに送付する場合もあります。)
郵送請求用の申請書
最寄りの市区町村窓口で無料配布しています。
※様式は市区町村によりマチマチですが、記載事項は全く同じです。
「郵便用の請求用紙」記載例
本人確認書類のコピー(代理人請求の場合は代理人のもの)
以下の書類1点もしくは2点のコピーを同封します。
証明書手数料分の定額小為替
必要な手数料を市区町村ホームページもしくは電話で確認し、郵便局で手数料分の「定額小為替」もしくは「普通為替」を購入し同封します。
返信用封筒
封筒の表面に返信先の郵便番号・住所・氏名を記載しておきます。
また、郵送料分の切手を貼り付けておきます。
委任状(代理人が請求する場合)
本人が作成した委任状(代理委任選任届)
郵便請求の注意点・補足
返送先は住民票上の住所が原則
住民票上の住所地以外への返送はできないのが原則です。
どうしても、住所地以外の場所へ送付して欲しいときは、お住いの市区町村窓口へ問い合わせてからにしましょう。
速達扱いも可能
返信用封筒に『速達』と朱書きし、速達郵送料分の切手を添付しておけば、速達で返送されることになります。
急いでいる場合には、速達扱いにしましょう。
まとめ
いかがでしょうか?
窓口でしか交付できないタイプの住民票を取得したいが、日中市区町村役場へ足を運ぶことができない場合は郵便で住民票を請求しましょう。