パスポートの返納~死亡・国籍喪失・不要~

さて、今回は、パスポートの名義人の死亡等によってパスポートを返納するための手続について紹介します。

Contents

パスポートの返納が必要になる場合

パスポート名義人の死亡

パスポートの所持者が死亡した場合には、そのパスポートをご遺族等が返納の手続をする必要があります。

日本国籍の喪失

パスポートの所持者が日本国籍を喪失したには、そのパスポートを本人が返納しなくてはなりません。

本人希望の場合

渡航予定が無くパスポートが不要になった場合は、本人の希望により返納することができます。

ただし、一度返納(失効)したパスポートの有効期間は消滅し、回復することはできません。

旅券法

(旅券の失効)
第十八条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一  旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
 旅券の発給を申請し若しくは請求した者が当該旅券の発行の日から六月以内に当該旅券を受領せず、又は一往復用の旅券の名義人が当該旅券の発行の日から六月以内に本邦を出国しない場合には、その六月を経過したとき。
 旅券の有効期間が満了したとき。
 一往復用の旅券の名義人が本邦に帰国したとき。
 旅券の発給の申請又は請求に当たつて返納された旅券(第十条第三項の規定により返納された旅券を含む。)にあつては、当該返納された旅券に代わる旅券の発行があつたとき。
 前条第一項又は第四項の規定による届出があつたとき。
 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。

返納の際の必要書類

返納しようとするパスポート
返納届

これは、パスポート窓口でもらうことができます。届出をする時に記入して提出しましょう。様式は都道府県ごとに異なります。

本人が死亡したことがわかる下記の書類のいずれか(※本人死亡による返納)
・本人が死亡したことがわかる戸籍抄本(もしくは戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本)
⇒戸籍抄本・戸籍謄本の取得方法
※除籍抄本、除籍謄本になっている可能性もあります。
⇒除籍抄本・除籍謄本の取得方法
死亡診断書の写し(もしくは死体検案書の写し)
本人が死亡した場合に、お医者さんから交付される書類です。
埋火葬許可証の写し
死亡届を市区町村役場へ提出すると、市区町村役場から交付される書類です。
日本国籍を喪失したことがわかる書類(※日本国籍喪失による返納)

・日本国籍を喪失したことがわかる戸籍抄本(もしくは戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本)
国籍喪失をすると、戸籍簿には、その方が日本国籍を喪失した事実が記載されるれています。

旅券失効願い書(※本人希望による返納)
書式は、パスポート窓口で配布しています。※書式は都道府県ごとに異なります。

まとめ

さて、今回はパスポートの返納手続について紹介しました。

どうぞ参考にしてください。

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