さて、今回は平成31年(2019年)のe-Taxについて紹介したいと思います。
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平成31年(2019年)の変更点
平成31年からは個人納税者のe-Tax利用がより便利になるということです。
平成31年1月以降は以下の2方式でe-Taxを利用することができるようになりました。
マイナンバーカード(個人番号カード)方式
これは従来通りのマイナンバーカード(個人番号カード)を用いたe-Taxの方式になります。
マイナンバーカード方式で必要なもの
マイナンバーカード方式の特徴
- 予めマイナンバーカード(個人番号カード)を作っておかなければならない(市区町村窓口)
- 予めマイナンバーカード(個人番号カード)に有効な署名用電子証明書を搭載しておかなければならない(市区町村窓口)
- ICカードリーダライタを自費で購入しなければならない
ID・パスワード方式
これは平成31年(2019年)から新たに導入された方式です。
ID・パスワード方式で必要なもの
ID・パスワード方式の特徴
- 予めIDとパスワードを発行してもらう必要がある(税務署窓口)
- マイナンバーカード方式が普及されるまでの暫定的な措置として導入されているため、今後、利用できなくなる場合もあります。(利用の可否は国税庁で3年ごとに見直し)
- マイナンバーカードもICカードリーダライタも不要
マイナンバーカード(個人番号カード)方式での変更点
従来から導入されているマイナンバーカード方式のe-Taxにも変更が加わり、より利便性が向上しました。
税務署発行のID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)が必要
税務署発行のID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)が不要
ということで、マイナンバーカード方式を利用したe-Taxでは、今まで必要だった税務署発行のID・パスワードが不要になったということです。
有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード(個人番号カード)があればすぐにe-Taxを利用できるということです。
マイナンバーカード(個人番号カード)方式の準備
マイナンバーカード(個人番号カード)を作っておく
これは、確定申告期間の前に住所地市区町村の窓口で作っておく必要があります。
作成期間は2週間以上かかる場合もありますので早めの対応が必要です。
⇒マイナンバーカード(個人番号カード)の作り方(内部リンク)
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
有効な署名用電子証明書を搭載しておく
マイナンバー方式でe-Taxを利用するためにはご自身のマイナンバーカード(個人番号カード)に有効期限内の署名用電子証明書を搭載しておく必要があります。
発行窓口 住所地市区町村
有効期間 新規発行後5回目の誕生日まで
失効理由 住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーの変更などで自動失効
有効性確認方法 利用者クライアント(※1)か市区町村窓口で確認
⇒利用者クライアントのダウンロード(外部リンク:「公的個人認証サービスポータルサイト」地方公共団体情報システム機構)
ICカードリーダライタを購入しておく
以下のマイナンバーカードに対応したものを自費で購入しておく必要があります。
サービスの利用に必要となるマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ(地方公共団体情報システム機構 平成30年12月27日作成)
ID・パスワード方式の準備
ID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)の取得
IDとパスワードは最寄りの税務署で、税務署職員が本人確認のうえ発行するとのことです。
ただし、税務署は確定申告期間中は混雑が予想されるため期間前のなるべく早い時期に取得しておいた方が良いでしょう!
発行窓口 お近くの税務署
必要書類 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
以下は税務署での手続き完了後に発行される「ID・パスワード方式の届出完了通知」です。
(出典「ID・パスワード方式の届出完了通知」国税庁ホームページ)
まとめ
いかがでしょうか?
平成31年(2019年)からe-Taxがより簡便化されました。
自宅で簡単に所得税の確定申告ができるので使わない手はないでしょう。