今回は、「続柄」について紹介したいと思います。
ぞくがら?つづきがら?なんて読むの?
「続柄」と書いて「つづきがら」と読みます。
「ぞくがら」とも読めますが、戸籍や住民票においては「つづきがら」と読みます。
Contents
「続柄」とは一体何なの?
これは住民票において、世帯主との関係を表したものになります。
具体的なものとしては、「妻」「子」「父」「母」などが代表的なものになります。
例えば、父親、母親、子供の3人家族がいたとします。
もし父親が「世帯主」なのであれば、
父親→「世帯主」
母親→「妻」
子供→「子」
という風に続柄が決まります。
もし上のケースで母親が「世帯主」になった場合の続柄はどうなるでしょうか?
母親→「世帯主」
父親→「夫」
子供→「子」
となります。
では、子供が世帯主になった場合の続柄はどうでしょうか?
子供→「世帯主」
父親→「父」
母親→「母」
となります。
このように、続柄は飽くまで「世帯主」を中心にした「世帯主」との関係性を表したものになります。
住民票では「世帯主」が主役なのです。
「世帯主」の子供は「子」、孫は「子の子」
「世帯主」の子は住民基本台帳法(住民票の記載方法を規定する法律)では
単に「子」と表記します。
長男だろうが、次男だろうが、長女だろうが、次女だろうが
全部、一色単に「子」です。
なので、【父親、母親、長男、次男】も【父親、母親、長男、長女】も
父親が世帯主ならば、
「世帯主」、「妻」、「子」、「子」という続柄の構成になります。
また、世帯主の孫は例外なく「子の子」と表記します。
「孫」とは表記しません。これも住民基本台帳法に定められています。
男孫でも女孫でも「子の子」です。
ただ、「子」や「子の子」と表記をすることで一つの問題が生じます。
それは「子の子」と表記すると、その子が誰の子供なのか区別がつかないことがあるということです。
例えば、【じいちゃん、ばあちゃん、長男、長男の妻、長男の子、次男、次男の妻、次男の子】という世帯構成でじいちゃんが「世帯主」だった場合・・・
じいちゃん→「世帯主」
ばあちゃん→「妻」
長男→「子」
長男の妻→「子の妻」
長男の子→「子の子」
次男→「子」
次男の妻→「子の妻」
次男の子→「子の子」
という構成になり一つの世帯に「子」「子」「子の妻」「子の妻」「子の子」「子の子」という風に同じ「続柄」が複数存在することになり、家族関係を十分に表せないという問題点もあります。
見慣れない続柄「縁故者」
見慣れない続柄ですが「縁故者」という続柄があります。
これは、確かに親族なのだけれど、関係が遠すぎて本来正しい続柄で表記するのが好ましくない場合などに用いたりします。
(例)「母の弟の子の妻」など
しかし、「同居人」という続柄も存在するので現在では「同居人」を用いるケースが一般的です。
僕の彼女の続柄は?
例えば、彼女と同棲したいとします。
そしたら彼女の「続柄」は何になるでしょうか?
当然、「彼女」なんて続柄はありません。
正解は「同居人」です。
これってもはや続柄では無いんじゃないかと思ってしまいますが、住民基本台帳法ではこのように表記することになっています。
彼氏彼女の関係にあっても飽くまで住民票上では「同居人」になってしまうのです。
もし僕と彼女が婚姻をすれば彼女の「続柄」は晴れて、
「同居人」から「妻」
になるのです。
「同居人」と記載されるのが嫌な人は、彼氏や彼女と世帯を分けて二人ともそれぞれ独立した世帯を作ることをオススメします。
この場合は、それぞれが「世帯主」になります。
「妻の子」って何だろう?
これはなかなかセンシティブな話です。
ある世帯構成が「世帯主」、「妻」、「子」、「妻の子」という世帯があるとします。
「妻の子」?この「続柄」はいったい何だろう?
「世帯主」の子供であれば、続柄は「子」になるハズです。
ところが「妻の子」とあえて表記する・・・もうおわかりですね。
この「妻の子」は妻の子供であるが、「世帯主」の子供では無い場合。
つまり、妻の連れ子である場合なのです。(「妻」の前の夫との間の子など)
こういった「続柄」には、しばしば差別的であるとの批判がつきまといます。
では、「妻の子」を「子」と表記するにはどうするかというと、
それは「世帯主」と「妻の子」が【養子縁組】をするしかありません。(詳しくは戸籍の養子縁組のトピックで書きたいと思います。)
住民票上は【実子】も【養子】も世帯主との続柄は「子」と表記されるるからです。
まとめ
「続柄」は「世帯主」との関係を表すものです。
なかには「同居人」や「妻の子」、「縁故者」など、見慣れない続柄もあります。
いかがだったでしょうか?住民票に記載される「続柄(つづきがら)」についてご理解いただけたでしょうか