住民票の住所に修正があったら~土地の分筆など~

今回は住所に修正があった場合の届出方法について紹介します。

Contents

申出による修正

さて、今回は住民票の住所に修正があった場合について解説します。

※今回は引越を伴わない住所の修正です。引越を伴う住所の変更は「転入届」「転居届」「転出届」で住民票の異動を行うようにしましょう。

住民票の住所に修正があった場合は「申出による修正」という届出がひつようになります。

例)家が建っている土地を分筆した場合

(旧住所)倉敷市西中新田640番地

(新住所)倉敷市西中新田640番地1

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例)アパート名に変更があった場合

(旧住所)福山市東桜町3番5号 サクラハイツ101号

(新住所)福山市東桜町3番5号 ローズハイム101号

このような場合は申出による修正の届出をする必要があります。

届出先

市区町村役場の住民課(市民課、区民課、町民課など)

届出できる人

本人もしくは同一世帯の世帯員

必要なもの

異動届

市区町村の窓口に置いてありますので、その場で記入しましょう。

新住所は変更後の住所、旧住所には変更前の住所を記入しましょう。

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートなど

印鑑

認印(シャチハタ印は避けた方が良い)

マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード(世帯全員分)

新住所をサインパネル欄に記入してもらうことになります。

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国民健康保険被保険者証など市区町村から発行されているもの(世帯全員分)

住所が変更になるので、保険証類が差し替えになります。

住所の名称が変更になったことがわかる書類

土地の分筆が合筆の場合・・・土地の公図の写しなど

アパート名が変更になった場合・・・管理者やオーナーからのお知らせなど

委任状(代理人選任届)

本人やその世帯員以外の者が手続きを行う場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。

まとめ

いかがでしょうか?土地の分筆などはしばしば行われますので、引越を伴わない住所の修正は「申出による修正」という異動内容で届出をしましょう。

引越を伴う場合は、「転出届転入届」、「転居届」などで手続をしましょう。

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