さて、今回は、海外へ引っ越す場合の手続きについて解説します。
Contents
転出届(海外)とは?
これは国内での転出届と手続き内容はほとんど変わりません。
海外への引越ということで、出国前はバタバタしていることかと思いますが、必ず「転出届」を住所地の市区町村へ提出しましょう。
いつまでに提出しすべきか?
これは目安としては出国前の14日が目安となります。
かなり前に手続きをしても、出国がとりやめになった場合はまた市区町村役場へ足を運んで「転出取消」の手続きが必要になってしまいます。
転出届(海外)の手続きをできる人
出国する本人、本人と同一世帯に人、委任状を持った代理人のいずれかです。
また、家族で転出する場合は世帯員の一人が手続きに窓口へ行けば全員分の手続きをとることができます。
転出届(海外)に必要なもの
以下は、転出届(海外)を提出する際に必要になるものの一覧です。
転出届
これは、市区町村の窓口に置いてありますのでその場で記入のうえに提出しましょう。
本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障がい者手帳など
印鑑
三文判などでも構いませんが、シャチハタ印鑑は控えましょう。
マインバーカードもしくはマイナンバー通知カード
これは窓口で、返納する必要があります。最も返納と言っても「海外転出により返納」などというような文言を記載したうえで本人に還付するとのことです。
「通知カード」
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
委任状(代理人選任届)
代理人に転出届(海外)を委任する場合には必要になります。
役所から発行されている保険証類(該当する場合)
印鑑登録証、国民健康被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、こども医療費受給者証など
年金手帳
年金についても国民年金種別第1号の方は市区町村役場で手続きが必要になります。
海外へ引越した場合の諸税金の扱い
ここでは、参考までに海外へ転出した場合の税金の取り扱いについて代表的な以下の税金について説明します。
海外へ引越した場合の住民税の免除
この転出届(海外)をしないままに、出国してしまうと住民票はいつまでもその自治体に置かれたままになってしまます。
すると、住民税などが日本に不在の間もどんどんかかってしまうことになります。
住民税が免除になる条件は、
1月1日をまたいで1年以上国外に居住していること
です。
この条件を満たす場合は、絶対に転出届をして住民票を消除しておいた方がお得です。
もし仮に転出届(海外)を忘れていても事情を説明して課税を取り消すことも可能な場合もあるようですが、別途手続が必要になりますのでオススメできません。
海外へ引越した場合の固定資産税・都市計画税
これは、海外へ引越したとしても免除はされません。
以下の手続きが必要になります。
納税管理人(納税義務者の代理人)を選任する。
口座振替で納税する場合は銀行口座を登録する。
以上の2点の手続をしてから出国することになります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
海外への赴任や引越が決まった場合は、出国前に転出届(海外)をしていくことを強くオススメします。
もし帰国した場合は今度は転入届(海外)をする必要があります。
次のエントリーでは転入届(海外)について紹介したいと思います。